2016.01.08更新

離婚をするためには、夫婦が離婚することについて合意すれば、離婚届を役所(市役所や区役所などの戸籍係)に提出して離婚することができます。

相手が離婚に応じてくれない場合には、家庭裁判所の手続を利用することを検討しましょう。

 


~離婚の方法~

 

● 協議離婚・・・話し合い(協議)による離婚

 

まず夫婦間で話し合いを行い、それで合意ができれば、役所に離婚届を提出して離婚することができます。

これを「協議離婚」といいます。

 

夫婦の間だけではうまく話し合いができない場合でも、弁護士が相手との交渉を代理して行ったり、話し合いのサポートをすることにより話し合い(協議)がうまくまとまることもありますので、あきらめずにご相談ください。

このように弁護士が関与した場合でも、協議により合意ができれば、夫と妻の双方が署名・捺印した離婚届を提出することにより離婚することができます。

 

 

● 調停離婚・・・家庭裁判所の調停による離婚

 

夫婦間での協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判所の調停では、裁判所が選任した中立的な第三者(調停委員)を介して話し合いを行います。

 

調停で合意が成立すると、その内容を記載した書面(調停調書)を裁判所で作成してもらえますので、離婚する旨が書かれた調停調書を添付すれば、夫か妻のどちらか一方だけで離婚届を提出することができます。

家庭裁判所の調停手続により離婚することを「調停離婚」といいます。

 

 

● 裁判離婚・・・裁判による離婚

 

家庭裁判所での調停でも合意ができない場合には、最後の手段として、離婚を請求する裁判の提起を検討することになります。

 

ただし、裁判所の判決で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因がなければなりません(民法770条)。また、裁判の手続の中でも、判決の前に和解(話し合いによる解決)が試みられることもありますので、弁護士にご相談ください。

このような裁判によってする離婚を「裁判離婚」といいます。

 

 

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九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

 

 

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.07更新

離婚すると、それまでとは生活環境が大きく変わります。

 

例えば、住居一つをとってみても、現在は一緒に住んでいる場合、離婚すれば別居することになりますので、どちらが自宅から出て行くか、その場合どこに住むか、などを決めなければなりません。

そのほかにも、子供はどうするか、生活の目処は、等々、事前に考えておかなければならないことはたくさんあります。

 

 

離婚する際に決めておいた方がよいことを下記にまとめましたので、参考にしてみてください。

 

● 離婚後の生活のこと

 

 ・ 離婚後の住居をどうするか

 

 ・ 仕事など、収入(生活費)の確保に目処はあるか

 

● 財産のこと

 

 ・ 夫婦の財産の清算(財産分与など)が必要か

 

     婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は財産分与の対象になります。

     婚姻期間が長い場合や、住宅ローンで購入した自宅がある場合など、

     様々な事情を考慮すべき場合もありますので弁護士にご相談ください。

 


 ・ 相手に慰謝料を請求するかどうか

 

     慰謝料は必ずもらえるというわけではありませんが、相手の不貞行為や

     暴力などが原因で離婚する場合は慰謝料を請求できることがあります。

 

● 子供のこと

 

 ・ 未成年の子供がいる場合、親権者をどちらにするか

 

    離婚届には親権者を記載しなければなりませんので、

    それまでに決めておく必要があります。

 

 ・ 子供の養育費

 

    親権者にならなくても親子であることに変わりはなく、

    子供が一人前になるまで扶養する義務がありますので、

    月々の養育費について取り決めておくことをお勧めします。

 

 ・ 子供との面会交流について

 

    離婚後はなかなか連絡が取りづらくなることもありますので、

    子供との面会交流の方法・頻度など予め合意しておくとスムーズです。

 

● 離婚後の姓

 

 ・ 結婚時に姓を変えた場合、結婚前の姓に戻すかどうか

 

 


※ 離婚する際には、上記のように項目を挙げただけでも予めいろいろな点を考慮して決めておく必要がありますので、一度弁護士へ相談することをお勧めいたします。

 

 

■ 「離婚」についての詳しいHPの情報はこちら

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.07更新

離婚すると、それまでとは生活環境が大きく変わります。

 

例えば、住居一つをとってみても、現在は一緒に住んでいる場合、離婚すれば別居することになりますので、どちらが自宅から出て行くか、その場合どこに住むか、などを決めなければなりません。

そのほかにも、子供はどうするか、生活の目処は、等々、事前に考えておかなければならないことはたくさんあります。

 

 

離婚する際に決めておいた方がよいことを下記にまとめましたので、参考にしてみてください。

 

● 離婚後の生活のこと

 

 ・ 離婚後の住居をどうするか

 

 ・ 仕事など、収入(生活費)の確保に目処はあるか

 

● 財産のこと

 

 ・ 夫婦の財産の清算(財産分与など)が必要か

 

     婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は財産分与の対象になります。

     婚姻期間が長い場合や、住宅ローンで購入した自宅がある場合など、

     様々な事情を考慮すべき場合もありますので弁護士にご相談ください。

 


 ・ 相手に慰謝料を請求するかどうか

 

     慰謝料は必ずもらえるというわけではありませんが、相手の不貞行為や

     暴力などが原因で離婚する場合は慰謝料を請求できることがあります。

 

● 子供のこと

 

 ・ 未成年の子供がいる場合、親権者をどちらにするか

 

    離婚届には親権者を記載しなければなりませんので、

    それまでに決めておく必要があります。

 

 ・ 子供の養育費

 

    親権者にならなくても親子であることに変わりはなく、

    子供が一人前になるまで扶養する義務がありますので、

    月々の養育費について取り決めておくことをお勧めします。

 

 ・ 子供との面会交流について

 

    離婚後はなかなか連絡が取りづらくなることもありますので、

    子供との面会交流の方法・頻度など予め合意しておくとスムーズです。

 

● 離婚後の姓

 

 ・ 結婚時に姓を変えた場合、結婚前の姓に戻すかどうか

 

 


※ 離婚する際には、上記のように項目を挙げただけでも予めいろいろな点を考慮して決めておく必要がありますので、一度弁護士へ相談することをお勧めいたします。

 

 

■ 「離婚」についての詳しいHPの情報はこちら

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

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