相続問題

こんなお悩みありませんか?

  • 相続のことで揉めている
  • 遺言書の内容に納得できない
  • 親の財産を使い込んだと疑われている
  • できるだけ親族間に遺恨を残さないで解決したい
  • 相続が発生したときに揉めないよう相談しておきたい

それまでは仲良くしていた兄弟姉妹も、いざ相続が発生すると遺産を巡って争いになってしまうことは珍しくありません。

特に一部の兄弟姉妹だけが介護をしていた場合や、不動産の相続が発生する場合などにはトラブルになりやすく、解決の方向性を見誤ると親族間で「10年戦争」と呼ばれるような長期間に渡る争いの種を残してしまうことになります。

弁護士村田にご依頼頂くメリット

相続問題で大切なことは、依頼者様の権利をしっかりと守りつつも、いたずらに争いを大きくするような事態はできるだけ避け、当事者全員の納得感があるようにスムーズに解決していくことです。
親族とはこの先も顔を合わせる機会があり、相続が発生するのも今回だけとは限りません。

弁護士村田は、ご依頼者様の経済的な利益と同時に、人間関係まできちんと踏まえた上で解決策を提案させて頂きます。
なお、相続が発生した早い時点でご依頼頂きますと、トラブルになることを予防することにも繋がりますので、お早めにご相談頂ければと思います。

調停での話し合いが上手くいく理由

相続問題が発生した場合、家庭裁判所の調停で話し合いをすることで解決の方向に舵を切れるというケースが多くあります。
当事者間のみの話し合いでは声が大きい人の主張が通ってしまったり、お互いに根拠のない主張をし続けてしまったりすることがあります。

一方で、遺産分割調停では「法律」や「判例」といった共通の基準を共有しながら冷静な話し合いをすることができるため、解決に向かって進んでいきやすくなります。

子供たちに争って欲しくない方へ「遺言書の作成について」

近年、遺言書を残される方が増えていますが、その内容や書式が適切でないことも珍しくありません。
複数の解釈ができてしまう遺言書や、残された側に納得感のない遺言書では、余計に争いの種になってしまうことがあります。

弁護士村田は、書式などの基本的なことはもちろん、過去の相続問題解決に基づいてどのような遺言書であればお子様たちが納得されるかといった遺言の中身についてもアドバイスをさせて頂きますので、将来子供たちに争って欲しくないという方はご相談ください。

解決事例

【遺産分割のケース】

長男は父に生前自宅を建ててもらったが、次男は借家に住んでいる。父の遺産は兄弟で2分の1ずつ分けなければならないか。

 

【当事務所の対応】

次男からのご依頼で預金履歴を調査して被相続人から長男が自宅の建築資金を生前贈与されていたことを証明し、特別受益を主張しました。

 

【結果】

長男が被相続人から生前贈与されていた額を考慮して遺産分割を行いました。

 

【ポイント】

被相続人から遺贈を受けたり生計の資本として贈与を受けた相続人がいる場合、その贈与の価額を特別受益として各自の相続分を計算します。特別受益は相続人間の公平をはかるための制度ですが、実際に認められるには立証が必要となります。

まずは初回無料相談をご利用ください
まずは初回無料相談をご利用ください
TEL:03-5312-2062
bottom_bn02.png
お問い合わせフォーム