2016.01.07更新

離婚すると、それまでとは生活環境が大きく変わります。

 

例えば、住居一つをとってみても、現在は一緒に住んでいる場合、離婚すれば別居することになりますので、どちらが自宅から出て行くか、その場合どこに住むか、などを決めなければなりません。

そのほかにも、子供はどうするか、生活の目処は、等々、事前に考えておかなければならないことはたくさんあります。

 

 

離婚する際に決めておいた方がよいことを下記にまとめましたので、参考にしてみてください。

 

● 離婚後の生活のこと

 

 ・ 離婚後の住居をどうするか

 

 ・ 仕事など、収入(生活費)の確保に目処はあるか

 

● 財産のこと

 

 ・ 夫婦の財産の清算(財産分与など)が必要か

 

     婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は財産分与の対象になります。

     婚姻期間が長い場合や、住宅ローンで購入した自宅がある場合など、

     様々な事情を考慮すべき場合もありますので弁護士にご相談ください。

 


 ・ 相手に慰謝料を請求するかどうか

 

     慰謝料は必ずもらえるというわけではありませんが、相手の不貞行為や

     暴力などが原因で離婚する場合は慰謝料を請求できることがあります。

 

● 子供のこと

 

 ・ 未成年の子供がいる場合、親権者をどちらにするか

 

    離婚届には親権者を記載しなければなりませんので、

    それまでに決めておく必要があります。

 

 ・ 子供の養育費

 

    親権者にならなくても親子であることに変わりはなく、

    子供が一人前になるまで扶養する義務がありますので、

    月々の養育費について取り決めておくことをお勧めします。

 

 ・ 子供との面会交流について

 

    離婚後はなかなか連絡が取りづらくなることもありますので、

    子供との面会交流の方法・頻度など予め合意しておくとスムーズです。

 

● 離婚後の姓

 

 ・ 結婚時に姓を変えた場合、結婚前の姓に戻すかどうか

 

 


※ 離婚する際には、上記のように項目を挙げただけでも予めいろいろな点を考慮して決めておく必要がありますので、一度弁護士へ相談することをお勧めいたします。

 

 

■ 「離婚」についての詳しいHPの情報はこちら

 

---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

 

投稿者: 弁護士 村田 彰子

まずは初回無料相談をご利用ください
まずは初回無料相談をご利用ください
TEL:03-5312-2062
bottom_bn02.png
お問い合わせフォーム