2015.12.28更新

民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定しています。結婚する際に、夫婦となる者のどちらか一方が必ず氏(いわゆる「姓」のこと)を変えて同一の氏(姓)にしなければならないことになっていますので、現在の法律では、いわゆる「夫婦別姓」は認められていません。

 

この、夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかが争われた裁判で、12月16日、最高裁判所は憲法に違反しない(合憲)との判断を示しました。

 

ただ、この判決は15人の最高裁判所の裁判官全員による大法廷判決ですが、裁判官の中でも意見が割れており、そのうち5人の裁判官が違憲であるとの意見を述べています。

また、合憲の判断を示した多数意見でも、夫婦同姓制度が憲法に違反しないといってもそれが「選択的夫婦別氏(姓)制度に合理性がないと断ずるものではない」と述べ、「この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と指摘しています。

 

この問題は、結婚や家族のあり方など私たちの生活にも関わる大きな問題ですので、今後、国会の場などでよりよい制度へ向けた議論が広く行われ立法措置がとられることが期待されます。

 

 

~~~憲法の条文~~~

憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

憲法14条1項

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

憲法24条1項、2項

(1項) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

(2項) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2015.12.28更新

民法750条は、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」と規定しています。結婚する際に、夫婦となる者のどちらか一方が必ず氏(いわゆる「姓」のこと)を変えて同一の氏(姓)にしなければならないことになっていますので、現在の法律では、いわゆる「夫婦別姓」は認められていません。

 

この、夫婦別姓を認めない民法の規定が憲法に違反するかが争われた裁判で、12月16日、最高裁判所は憲法に違反しない(合憲)との判断を示しました。

 

ただ、この判決は15人の最高裁判所の裁判官全員による大法廷判決ですが、裁判官の中でも意見が割れており、そのうち5人の裁判官が違憲であるとの意見を述べています。

また、合憲の判断を示した多数意見でも、夫婦同姓制度が憲法に違反しないといってもそれが「選択的夫婦別氏(姓)制度に合理性がないと断ずるものではない」と述べ、「この種の制度のあり方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならない」と指摘しています。

 

この問題は、結婚や家族のあり方など私たちの生活にも関わる大きな問題ですので、今後、国会の場などでよりよい制度へ向けた議論が広く行われ立法措置がとられることが期待されます。

 

 

~~~憲法の条文~~~

憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

憲法14条1項

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

 

憲法24条1項、2項

(1項) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 

(2項) 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2015.12.15更新

遺言書があっても、必ずしも遺言どおりに遺産を分けなければならないわけではありません。

 

遺言には、遺言をした方の意思が直接示されていますので、その意思を尊重するべきであることは言うまでもありませんね。

しかし他方で、残された相続人の方々の生活や考えも尊重する必要があるのも事実です。

 

そこで、民法907条には「共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。」と定められています。つまり、遺言と異なる内容であっても、共同相続人全員が合意すれば、その合意した内容での遺産分割を原則として行うことができるのです。

 

また、民法1028条以下には遺留分に関する規定もありますので、遺言が遺留分を侵害する内容になっている場合には、遺留分の権利がある相続人(配偶者や子など、兄弟姉妹以外の相続人)は、遺留分減殺請求権を行使することができます。

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2015.12.10更新

遺品を整理していると、仏壇や金庫、書斎の引き出しの中などから遺言書が出てくることがあります。

遺言書に封がされている場合は封を開けずに、見つけた日にちや場所を忘れないようメモしておきましょう。

 

亡くなられた方の自筆の遺言書を見つけた場合には、家庭裁判所へ「遺言書の検認の申立て」を行わなければならないことになっています。

 

検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書の検認が行われると、家庭裁判所で検認調書が作成されます。

 

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、遺言書に封がされている場合は封を開けずにそのままの状態で保存して、検認の申立てを行いましょう。

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2015.12.07更新

自治体や弁護士会の相談センターなどで法律相談を担当していると、ご相談者の方から「女性の弁護士さんで良かった」とか「こんなことで相談なんて怒られるかもしれないと思ったけれど、勇気を出して相談に来て良かった」などと言われることがよくあります。

 

弁護士の仕事は、女性でも男性でも性別に関係はないのですが、相談しやすいかどうかということはあるようです。

特に、離婚や相続、慰謝料の問題などは、プライベートの込み入ったご事情もお聞きすることになりますので、女性の弁護士の方が相談しやすいのかもしれません。

 

私の事務所は新宿御苑前駅の駅前(新宿・四谷からも丸ノ内線ですぐ)で、話しやすい雰囲気を心がけていますので、もし弁護士に相談しようか迷っていらっしゃいましたら、まずは一度ご連絡ください。

電話またはメールでご相談の予約を受け付けています。

 

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2015.12.01更新

相続の手続は、まず誰が相続人かを確認することから始まります。

 

亡くなられた方(「被相続人」といいます)の相続人に誰がなるかは、被相続人との関係により、法律(民法)で決められています。

 

まず、被相続人に配偶者(夫または妻)がいる場合、被相続人の配偶者は必ず相続人になります。

そして、配偶者のほかに、

 

①第1順位として、被相続人に子がいる場合は子。ただし、本来相続人になるべき子が被相続人の死亡前に死亡していて、その人に子(被相続人との関係では孫)がいる場合には、孫が代襲して相続人になります。

 

②子が全くいない場合は、第2順位として、被相続人の直系尊属(親)。

 

③直系尊属もいない場合には、第3順位として、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

つまり、相続人は、①配偶者と子、②配偶者と親、③配偶者と兄弟姉妹 です。

 

実際に誰が相続人になるかは、戸籍で確認します。

戸籍は、婚姻したときのほかにも、転籍したり改製などでも新たに作成しなおされることがあります。そこで、相続人を漏れなく確認するためには、面倒でも被相続人が生まれてから死亡するまでの間の戸籍を全て連続してとって確認しなければなりません。

 

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

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