2016.02.26更新

死亡すると、その人(被相続人)が所有していた財産やその他諸々の権利義務は、相続人が相続することになりますが、誰が相続人になるかは法律で決められています。

相続人の範囲は、被相続人の配偶者と、第1順位として被相続人の子(または代襲者としてその子、代襲者の子)、第2順位として父母(またはその直系尊属)、第3順位として兄弟姉妹(またはその子)と定められていますので、そのほかの人、例えば長男の嫁などは相続人にはなりません。

 

相続人にならない人へ財産を遺したいときには、遺言をする必要があります。

 

遺言では、自分の財産を死後どのように処分するか決めることができますので、相続人にならない人に対して財産を遺贈することもできますし、法定相続とは異なる割合で遺産を分けるよう指定することもできます。

自分の意思をはっきりと残しておきたい場合には、遺言書を作成しましょう。

 

ただし、せっかく遺言書を作成しても後日無効とされてしまっては意味がありません。

遺言が有効とされるためには法律上の要件を満たす必要がありますので、弁護士などの専門家へ念のため相談することをお勧めいたします。

 

 

■「相続」についてのHPの情報はこちら

 

---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.02.18更新

いったんは離婚届にサインして相手に渡したけれど、その後やっぱり「離婚はしない」と考え直すことがあります。


協議離婚が有効に成立するためには、離婚届を提出する際に夫婦双方ともに離婚の意思があることが必要ですので、離婚する意思がなければ離婚は無効になります。
ところが、離婚届が提出されてしまった後で離婚の無効を主張するためには、「離婚する意思がなかった」ことを証明しなければなりませんが、その立証は簡単ではありません。

 

また、離婚届は夫婦が揃って窓口へ行かなくても受理されますので、自分の知らないうちに離婚届を提出されてしまう可能性があります。

さらに、離婚届に押す印鑑は実印でなくてもよいですし、役所で受理する際に署名の筆跡を鑑定するわけでもありません。

 

 

もし、自分には離婚する意思がないけれども離婚届が提出されてしまうかもしれない、という不安がある場合には、不受理申出という制度があります。

 

役所の窓口(市役所や区役所などの戸籍係)で予め離婚届の不受理申出を行っておけば、自分の知らないうちに離婚届が受理されて離婚が成立してしまうことを防ぐことができます。

 

 

■「離婚」についてのHPの情報はこちら

 

 

---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

 

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.02.09更新

相続人が相続を放棄する場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりません(民法915条)。

 

「相続放棄」または「限定承認」の手続をしない場合は、相続を「単純承認」したことになり、債務も含めて被相続人の権利義務を無限に相続することになりますので、注意が必要です。


特に被相続人(亡くなられた方)が生前に借金を重ねていた場合などには、相続人になる方は3か月の熟慮期間の間に相続財産の調査をできる限り行い、もし債務(マイナスの財産)の方が大きいようであれば相続放棄を検討しましょう。


また、3か月以内であっても相続財産の一部を処分した場合などには、単純承認をしたものとみなされて相続放棄をすることができなくなってしまいますのでご注意ください。

 

---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.02.09更新

相続人が相続を放棄する場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりません(民法915条)。

 

「相続放棄」または「限定承認」の手続をしない場合は、相続を「単純承認」したことになり、債務も含めて被相続人の権利義務を無限に相続することになりますので、注意が必要です。


特に被相続人(亡くなられた方)が生前に借金を重ねていた場合などには、相続人になる方は3か月の熟慮期間の間に相続財産の調査をできる限り行い、もし債務(マイナスの財産)の方が大きいようであれば相続放棄を検討しましょう。


また、3か月以内であっても相続財産の一部を処分した場合などには、単純承認をしたものとみなされて相続放棄をすることができなくなってしまいますのでご注意ください。

 

---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.02.03更新

「婚約」とは「結婚の約束」のことですが、法的に特に決まった方式があるわけではなく、当事者の間で将来適法な結婚をすべきことを合意すれば婚約が成立するとされています。

 

婚約が成立した場合、当事者はお互いに誠意をもって交際し、結婚を実現させるように努力する義務を負うことになります。

 

ですから、婚約を不当に破棄されたときは、結婚準備のためにかかった費用や精神的苦痛に対する慰謝料など損害賠償を請求できる場合があります。

 

 

 

もっとも、先程のべたように、婚約には法的に決まった方式があるわけではないので、果たして本当に婚約が成立していたのか?と争いになることがあります。

婚約の成立には将来結婚するという真摯な合意がされたことが必要ですので、たとえば恋人同士で寝物語に甘い言葉を交わしたというだけでは婚約が成立したとは言えませんし、仮に同居をしていたとしても将来の結婚を約束してのものではないかもしれません。

「婚約」が成立していたか争いになった場合には、そのような真摯な合意があったかどうかを客観的に判断する必要があるので、交際の経緯や、結納の有無、お互いの家族や知人へ婚約者として紹介していたかなど、種々の事情が総合的に考慮されることになります。

 

 

また、婚約破棄でも正当な理由がある場合には損害賠償の請求はできません。

具体的に正当な理由が認められるかどうかは最終的には裁判所が判断することになりますが、相手の暴力や不倫が原因の婚約破棄には正当な理由があるとされています。

 

 

このように、損賠賠償の請求にはいろいろなことを考慮する必要がありますので、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

 

 

---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.02.03更新

「婚約」とは「結婚の約束」のことですが、法的に特に決まった方式があるわけではなく、当事者の間で将来適法な結婚をすべきことを合意すれば婚約が成立するとされています。

 

婚約が成立した場合、当事者はお互いに誠意をもって交際し、結婚を実現させるように努力する義務を負うことになります。

 

ですから、婚約を不当に破棄されたときは、結婚準備のためにかかった費用や精神的苦痛に対する慰謝料など損害賠償を請求できる場合があります。

 

 

 

もっとも、先程のべたように、婚約には法的に決まった方式があるわけではないので、果たして本当に婚約が成立していたのか?と争いになることがあります。

婚約の成立には将来結婚するという真摯な合意がされたことが必要ですので、たとえば恋人同士で寝物語に甘い言葉を交わしたというだけでは婚約が成立したとは言えませんし、仮に同居をしていたとしても将来の結婚を約束してのものではないかもしれません。

「婚約」が成立していたか争いになった場合には、そのような真摯な合意があったかどうかを客観的に判断する必要があるので、交際の経緯や、結納の有無、お互いの家族や知人へ婚約者として紹介していたかなど、種々の事情が総合的に考慮されることになります。

 

 

また、婚約破棄でも正当な理由がある場合には損害賠償の請求はできません。

具体的に正当な理由が認められるかどうかは最終的には裁判所が判断することになりますが、相手の暴力や不倫が原因の婚約破棄には正当な理由があるとされています。

 

 

このように、損賠賠償の請求にはいろいろなことを考慮する必要がありますので、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

 

 

---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

まずは初回無料相談をご利用ください
まずは初回無料相談をご利用ください
TEL:03-5312-2062
bottom_bn02.png
お問い合わせフォーム