お世話になった人に財産を遺したいときは
2016.02.26更新
死亡すると、その人(被相続人)が所有していた財産やその他諸々の権利義務は、相続人が相続することになりますが、誰が相続人になるかは法律で決められています。
相続人の範囲は、被相続人の配偶者と、第1順位として被相続人の子(または代襲者としてその子、代襲者の子)、第2順位として父母(またはその直系尊属)、第3順位として兄弟姉妹(またはその子)と定められていますので、そのほかの人、例えば長男の嫁などは相続人にはなりません。
相続人にならない人へ財産を遺したいときには、遺言をする必要があります。
遺言では、自分の財産を死後どのように処分するか決めることができますので、相続人にならない人に対して財産を遺贈することもできますし、法定相続とは異なる割合で遺産を分けるよう指定することもできます。
自分の意思をはっきりと残しておきたい場合には、遺言書を作成しましょう。
ただし、せっかく遺言書を作成しても後日無効とされてしまっては意味がありません。
遺言が有効とされるためには法律上の要件を満たす必要がありますので、弁護士などの専門家へ念のため相談することをお勧めいたします。
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九段法律事務所
弁護士 村田彰子
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