相手の住所がわかならいとき
2016.03.23更新
加害者に損害の賠償を請求しようと思っても、相手が行方不明になり連絡がとれなくなってしまうことがあります。
相手の所在が分からなければ、こちらから請求書を送付することもできませんし、裁判所に訴訟を提起することも困難です。
相手の所在を調査する方法としては、まず、行方不明になる前の住所で住民票を調査して移転先などを確認することが考えられます。
個人情報保護の観点から、誰でもが他人の住民票を請求できるわけではありませんが、弁護士は、依頼者が自己の権利行使や義務履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある場合などには、住民票の写し等を職務上請求することが認められています。
ただ、相手がきちんと届出をしていなければ、住民票から所在をつきとめることはなかなかできません。
そのようなときでも、相手の住所は知らないけれども携帯電話番号なら分かるということがあります。
その場合には、弁護士会を通して住所を調査することができるかもしれません。
弁護士は、弁護士法23条の2の規定により、弁護士会を通して公務所や公私の団体に照会して必要な事項の回答を求めることができるとされていますので、この弁護士会照会の制度を利用して、相手が利用している携帯電話会社へ照会すれば、相手の現住所が判明することがあるのです。
そのほかにも、相手について何か知っている情報がありましたら、それを手がかりに調査できる場合がありますので、諦めずにご相談ください。
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九段法律事務所
弁護士 村田彰子
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