2016.03.23更新

加害者に損害の賠償を請求しようと思っても、相手が行方不明になり連絡がとれなくなってしまうことがあります。

相手の所在が分からなければ、こちらから請求書を送付することもできませんし、裁判所に訴訟を提起することも困難です。

 

相手の所在を調査する方法としては、まず、行方不明になる前の住所で住民票を調査して移転先などを確認することが考えられます。

個人情報保護の観点から、誰でもが他人の住民票を請求できるわけではありませんが、弁護士は、依頼者が自己の権利行使や義務履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある場合などには、住民票の写し等を職務上請求することが認められています。

ただ、相手がきちんと届出をしていなければ、住民票から所在をつきとめることはなかなかできません。

 

そのようなときでも、相手の住所は知らないけれども携帯電話番号なら分かるということがあります。

その場合には、弁護士会を通して住所を調査することができるかもしれません。

弁護士は、弁護士法23条の2の規定により、弁護士会を通して公務所や公私の団体に照会して必要な事項の回答を求めることができるとされていますので、この弁護士会照会の制度を利用して、相手が利用している携帯電話会社へ照会すれば、相手の現住所が判明することがあるのです。

 

そのほかにも、相手について何か知っている情報がありましたら、それを手がかりに調査できる場合がありますので、諦めずにご相談ください。

 


---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.03.23更新

加害者に損害の賠償を請求しようと思っても、相手が行方不明になり連絡がとれなくなってしまうことがあります。

相手の所在が分からなければ、こちらから請求書を送付することもできませんし、裁判所に訴訟を提起することも困難です。

 

相手の所在を調査する方法としては、まず、行方不明になる前の住所で住民票を調査して移転先などを確認することが考えられます。

個人情報保護の観点から、誰でもが他人の住民票を請求できるわけではありませんが、弁護士は、依頼者が自己の権利行使や義務履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある場合などには、住民票の写し等を職務上請求することが認められています。

ただ、相手がきちんと届出をしていなければ、住民票から所在をつきとめることはなかなかできません。

 

そのようなときでも、相手の住所は知らないけれども携帯電話番号なら分かるということがあります。

その場合には、弁護士会を通して住所を調査することができるかもしれません。

弁護士は、弁護士法23条の2の規定により、弁護士会を通して公務所や公私の団体に照会して必要な事項の回答を求めることができるとされていますので、この弁護士会照会の制度を利用して、相手が利用している携帯電話会社へ照会すれば、相手の現住所が判明することがあるのです。

 

そのほかにも、相手について何か知っている情報がありましたら、それを手がかりに調査できる場合がありますので、諦めずにご相談ください。

 


---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.03.11更新

東日本大震災の発生から今日で5年となりますが、被災地の復興は思うようには進んでおらず、報道によると今でも17万人以上が避難生活を余儀なくされているそうです。

改めて震災の犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災者の方々ができるだけ早く平和な日常の生活を取り戻せますように願ってやみません。

 

なかでも福島県では、原発事故の影響で今も9つの市町村で避難指示が出されていて10万人近くが避難生活を続けているそうです。

各地で除染などの対策が進められ、昨年9月の調査では、福島第一原発から半径80キロの地域の空間の放射線量は、原発事故から7か月後の時点と比べ平均65%下がったとのことですが、避難生活が長引く中で今後どのように復興を進めていくか大きな課題となっています。

 

先日9日、稼働中の関西電力高浜原子力発電所について大津地方裁判所で「安全性が確保されていることについて説明を尽くしていない」として運転停止を命じる仮処分決定が出されました。

原発の稼働については国民の間でも賛成・反対両方の意見があり難しい問題ですが、裁判所が指摘しているように、稼働するにあたっては少なくともその安全性についてきちんと説明を尽くし理解を得る必要があるといえるでしょう。

 

 

---------------------
九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

まずは初回無料相談をご利用ください
まずは初回無料相談をご利用ください
TEL:03-5312-2062
bottom_bn02.png
お問い合わせフォーム