2016.01.26更新

遺産分割の時期に期限があるわけではありませんが、そのままにしておくと、財産の名義変更がスムーズにできませんし、相続税の申告にも支障をきたすことがあります。


また、被相続人名義のままにしている間に相続人のうちの誰かが亡くなったりしてしまうと、二次相続が発生して新たな相続人を含めた協議が必要になりますので、問題が複雑化することにもなりかねません。

 

面倒でも早めに相続人間で話し合い遺産分割しておくことをお勧めします。

遺産分割の協議がまとまらない場合には弁護士がサポートしますのでご相談ください。

 

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九段法律事務所

弁護士 村田彰子

東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階

地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分

電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.26更新

遺産分割の時期に期限があるわけではありませんが、そのままにしておくと、財産の名義変更がスムーズにできませんし、相続税の申告にも支障をきたすことがあります。


また、被相続人名義のままにしている間に相続人のうちの誰かが亡くなったりしてしまうと、二次相続が発生して新たな相続人を含めた協議が必要になりますので、問題が複雑化することにもなりかねません。

 

面倒でも早めに相続人間で話し合い遺産分割しておくことをお勧めします。

遺産分割の協議がまとまらない場合には弁護士がサポートしますのでご相談ください。

 

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弁護士 村田彰子

東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.21更新

自転車は、大人も子供も気軽に乗れる便利な乗り物ですが、自動車と衝突する交通事故のほかにも、自転車が加害者となって歩行者を怪我させる事故なども多く発生しています。


特に、高齢者や幼児にぶつかった場合などには相手が思わぬ大怪我をして、多額の賠償を請求されることがあります。

私が担当した案件でも、住宅街で89才の高齢者が自転車に接触して転倒し大腿骨を骨折して長期入院してしまった事例がありました。

 

自動車を運転する場合には自動車保険の加入が普及していますが、まだまだ自転車については賠償保険等に加入していない方も多いようです。

保険は義務ではありませんが、自転車事故でも多額の賠償を請求される事例が相次いでいますので注意が必要です。

 

 

なかには、交通ルールを守らない危険な運転が原因となった事故もあります。

危険な運転をして事故を起こした場合は、運転者の責任は大きいと言わざるを得ませんので、そのぶん問われる賠償責任も高くなってしまいます。

 

このような状況を受けて、自転車の危険な運転をする人に安全講習を義務づける改正道路交通法が昨年から施行されました。該当する「危険行為」として下記14項目が挙げられています(道路交通法施行令41条の3参照)。


1.信号無視

2.通行禁止違反

3.歩行者用道路徐行違反

4.通行区分違反

5.路側帯通行時の歩行者通行妨害

6.遮断踏切立入り

7.交差点安全進行義務違反等

8.交差点優先車妨害等

9.環状交差点の安全進行義務違反

10.指定場所一時不停止等

11.歩道通行時の通行方法違反

12.ブレーキ不良自転車運転

13.酒酔い運転

14.安全運転義務違反

 

 

自転車の運転に免許は必要ありませんが、自転車も法律上「車両」ですので交通ルールを守って安全に運転する義務があります。

自動車の場合と同様、危険な運転やちょっとした不注意によっても大事故を起こしかねませんので、自分が自転車に乗る場合はもちろん、子供が自転車に乗る際にも、日頃から安全への注意を怠らないようにしたいものです。

 

 

それでも事故を起こしてしまった場合や事故の被害者になってしまった場合には、示談交渉等のアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

■「交通事故」に関するHPの情報はこらち 

 

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.21更新

自転車は、大人も子供も気軽に乗れる便利な乗り物ですが、自動車と衝突する交通事故のほかにも、自転車が加害者となって歩行者を怪我させる事故なども多く発生しています。


特に、高齢者や幼児にぶつかった場合などには相手が思わぬ大怪我をして、多額の賠償を請求されることがあります。

私が担当した案件でも、住宅街で89才の高齢者が自転車に接触して転倒し大腿骨を骨折して長期入院してしまった事例がありました。

 

自動車を運転する場合には自動車保険の加入が普及していますが、まだまだ自転車については賠償保険等に加入していない方も多いようです。

保険は義務ではありませんが、自転車事故でも多額の賠償を請求される事例が相次いでいますので注意が必要です。

 

 

なかには、交通ルールを守らない危険な運転が原因となった事故もあります。

危険な運転をして事故を起こした場合は、運転者の責任は大きいと言わざるを得ませんので、そのぶん問われる賠償責任も高くなってしまいます。

 

このような状況を受けて、自転車の危険な運転をする人に安全講習を義務づける改正道路交通法が昨年から施行されました。該当する「危険行為」として下記14項目が挙げられています(道路交通法施行令41条の3参照)。


1.信号無視

2.通行禁止違反

3.歩行者用道路徐行違反

4.通行区分違反

5.路側帯通行時の歩行者通行妨害

6.遮断踏切立入り

7.交差点安全進行義務違反等

8.交差点優先車妨害等

9.環状交差点の安全進行義務違反

10.指定場所一時不停止等

11.歩道通行時の通行方法違反

12.ブレーキ不良自転車運転

13.酒酔い運転

14.安全運転義務違反

 

 

自転車の運転に免許は必要ありませんが、自転車も法律上「車両」ですので交通ルールを守って安全に運転する義務があります。

自動車の場合と同様、危険な運転やちょっとした不注意によっても大事故を起こしかねませんので、自分が自転車に乗る場合はもちろん、子供が自転車に乗る際にも、日頃から安全への注意を怠らないようにしたいものです。

 

 

それでも事故を起こしてしまった場合や事故の被害者になってしまった場合には、示談交渉等のアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.19更新

民法760条には「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されています。

 

夫婦は婚姻している間、家庭生活を営むために必要な通常の生活費(「婚姻費用」といいます)を分担する義務があります。

この費用には、夫婦の財産・収入・社会的地位などに相応した衣食住の費用や子供の養育費、教養娯楽費などが含まれます。

 

夫婦が別居中であっても、婚姻関係が続いている限り、お互いに婚姻費用を分担する義務があることに変わりありません。

 

ところが、同居中は生活費を毎月夫から受け取っていたが、別居した後は一切払ってくれなくなった、というご相談をよく耳にします。

 

 

夫婦共働きなどでお互いに十分な収入があればよいのですが、そうでない場合、収入が少ない妻などは、相手から適切に婚姻費用を支払ってもらえないと、別居したとたん日々の生活費にも困窮するという事態になりかねません。

 

そうならないために、できれば別居する前に夫婦で話し合い、今後の生活費(月々の額や受取方法など)について決めておくとよいでしょう。

 

夫婦の話し合いで決めることができず婚姻費用を分担してもらえない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することもできますので、早めのご相談をお勧めします。

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.14更新

結婚するときに姓(法律上は「氏」といいます。苗字のこと)を変えた夫または妻は、離婚届を提出すると、婚姻中の戸籍から出て法律上当然に結婚前の姓(旧姓)に戻ります。

 

離婚後も旧姓ではなく婚姻中の姓を使いたい場合には、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、婚姻中の姓を使い続けることを選択できます。この届は、離婚届と同時にすることもできます。

この場合、離婚した相手と同じ姓を名乗ることになりますが、戸籍は別になりますので、ご本人を筆頭者とする戸籍が新たに作成されます。

 

 

子供の姓については、両親が離婚しても姓は変わらず、戸籍も婚姻中の戸籍に残ります。

 

そのため、親権者になった親と子供の姓とが異なってしまうことがあります。

子供の姓を変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所の許可をもらって変更の届出をします。

 

 

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2016.01.14更新

結婚するときに姓(法律上は「氏」といいます。苗字のこと)を変えた夫または妻は、離婚届を提出すると、婚姻中の戸籍から出て法律上当然に結婚前の姓(旧姓)に戻ります。

 

離婚後も旧姓ではなく婚姻中の姓を使いたい場合には、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、婚姻中の姓を使い続けることを選択できます。この届は、離婚届と同時にすることもできます。

この場合、離婚した相手と同じ姓を名乗ることになりますが、戸籍は別になりますので、ご本人を筆頭者とする戸籍が新たに作成されます。

 

 

子供の姓については、両親が離婚しても姓は変わらず、戸籍も婚姻中の戸籍に残ります。

 

そのため、親権者になった親と子供の姓とが異なってしまうことがあります。

子供の姓を変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所の許可をもらって変更の届出をします。

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.12更新

法律に定められている離婚原因は次の5つで、判決により強制的な離婚が認められるのは、このどれかの事由がある場合に限られます(民法770条)。

 

 1 配偶者に不貞な行為があったとき

 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき

 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

もっとも、このような特別な離婚原因がなくても、夫婦が合意をすれば離婚することができます(民法763条)。

実際に、「性格の不一致」などが原因の離婚も多くあります。「性格の不一致」は上記のどれにも該当はしませんが、話し合いで合意できれば離婚できるのです。

 


逆に、上記に挙げた事由がある場合であっても、裁判所が「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」には、離婚の請求を棄却する判決がなされることもあります(民法770条2項)。

 

このように、裁判では様々の事情が考慮され、訴訟を遂行する際には高度な専門知識も必要となってきますので、早めに弁護士へ相談されることをお勧めします。

 


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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.12更新

法律に定められている離婚原因は次の5つで、判決により強制的な離婚が認められるのは、このどれかの事由がある場合に限られます(民法770条)。

 

 1 配偶者に不貞な行為があったとき

 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき

 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

もっとも、このような特別な離婚原因がなくても、夫婦が合意をすれば離婚することができます(民法763条)。

実際に、「性格の不一致」などが原因の離婚も多くあります。「性格の不一致」は上記のどれにも該当はしませんが、話し合いで合意できれば離婚できるのです。

 


逆に、上記に挙げた事由がある場合であっても、裁判所が「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」には、離婚の請求を棄却する判決がなされることもあります(民法770条2項)。

 

このように、裁判では様々の事情が考慮され、訴訟を遂行する際には高度な専門知識も必要となってきますので、早めに弁護士へ相談されることをお勧めします。

 


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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.01.08更新

離婚をするためには、夫婦が離婚することについて合意すれば、離婚届を役所(市役所や区役所などの戸籍係)に提出して離婚することができます。

相手が離婚に応じてくれない場合には、家庭裁判所の手続を利用することを検討しましょう。

 


~離婚の方法~

 

● 協議離婚・・・話し合い(協議)による離婚

 

まず夫婦間で話し合いを行い、それで合意ができれば、役所に離婚届を提出して離婚することができます。

これを「協議離婚」といいます。

 

夫婦の間だけではうまく話し合いができない場合でも、弁護士が相手との交渉を代理して行ったり、話し合いのサポートをすることにより話し合い(協議)がうまくまとまることもありますので、あきらめずにご相談ください。

このように弁護士が関与した場合でも、協議により合意ができれば、夫と妻の双方が署名・捺印した離婚届を提出することにより離婚することができます。

 

 

● 調停離婚・・・家庭裁判所の調停による離婚

 

夫婦間での協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判所の調停では、裁判所が選任した中立的な第三者(調停委員)を介して話し合いを行います。

 

調停で合意が成立すると、その内容を記載した書面(調停調書)を裁判所で作成してもらえますので、離婚する旨が書かれた調停調書を添付すれば、夫か妻のどちらか一方だけで離婚届を提出することができます。

家庭裁判所の調停手続により離婚することを「調停離婚」といいます。

 

 

● 裁判離婚・・・裁判による離婚

 

家庭裁判所での調停でも合意ができない場合には、最後の手段として、離婚を請求する裁判の提起を検討することになります。

 

ただし、裁判所の判決で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因がなければなりません(民法770条)。また、裁判の手続の中でも、判決の前に和解(話し合いによる解決)が試みられることもありますので、弁護士にご相談ください。

このような裁判によってする離婚を「裁判離婚」といいます。

 

 

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