2015.11.20更新

お身内を亡くされた場合、残されたご遺族の方の悲しみは尽きないことと思いますが、いろいろな手続を進めていかなければなりません。

相続に関連する手続のおおまかなスケジュールは次のようになりますが、なかには期限が定められているものもありますので、早めの準備をお勧めします。

 

● 7日以内に 戸籍の届出(死亡届)

 

 ・ 葬儀

 ・ 遺言書の有無の確認

 ・ 誰が相続人かの確認

 ・ 遺産内容の調査

 

● 3か月以内に 相続放棄または限定承認の手続(必要な場合)

 

● 4か月以内に 被相続人の所得税等の準確定申告(必要な場合)

 

 ・ 遺産分割協議

 

● 10か月以内に 相続税の申告・納付(必要な場合)

 

 

 

■「相続」についてのHPの詳しい情報はこちら

相続詳細ページ

 

投稿者: 弁護士 村田 彰子

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