2016.07.04更新

養育費は、子供が健やかに成長するために必要な費用ですので、父母が離婚する場合には、子供の養育費についてきちんと取り決めておくことが大切です。

 

親権者にならなかったり、子供と同居していない親であっても、親であることに変わりはありませんので、子供の生活を保障する義務があり、養育費を負担しなければなりません。

 

養育費をきちんと支払ってもらうためには、離婚するときに子供の養育費についてきちんとした取り決めをしておくことが大切ですが、もし取り決めをしていなかった場合でも、改めて家庭裁判所に調停を申し立てて話し合い、養育費の取り決めをすることが可能です。

 

そして、もし家庭裁判所で養育費を取り決めたのに支払われない場合には、履行確保や強制執行の手続などを利用することができますので、弁護士にご相談ください。

 

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九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

 

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.07.04更新

養育費は、子供が健やかに成長するために必要な費用ですので、父母が離婚する場合には、子供の養育費についてきちんと取り決めておくことが大切です。

 

親権者にならなかったり、子供と同居していない親であっても、親であることに変わりはありませんので、子供の生活を保障する義務があり、養育費を負担しなければなりません。

 

養育費をきちんと支払ってもらうためには、離婚するときに子供の養育費についてきちんとした取り決めをしておくことが大切ですが、もし取り決めをしていなかった場合でも、改めて家庭裁判所に調停を申し立てて話し合い、養育費の取り決めをすることが可能です。

 

そして、もし家庭裁判所で養育費を取り決めたのに支払われない場合には、履行確保や強制執行の手続などを利用することができますので、弁護士にご相談ください。

 

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