2016.07.04更新

養育費は、子供が健やかに成長するために必要な費用ですので、父母が離婚する場合には、子供の養育費についてきちんと取り決めておくことが大切です。

 

親権者にならなかったり、子供と同居していない親であっても、親であることに変わりはありませんので、子供の生活を保障する義務があり、養育費を負担しなければなりません。

 

養育費をきちんと支払ってもらうためには、離婚するときに子供の養育費についてきちんとした取り決めをしておくことが大切ですが、もし取り決めをしていなかった場合でも、改めて家庭裁判所に調停を申し立てて話し合い、養育費の取り決めをすることが可能です。

 

そして、もし家庭裁判所で養育費を取り決めたのに支払われない場合には、履行確保や強制執行の手続などを利用することができますので、弁護士にご相談ください。

 

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九段法律事務所
弁護士 村田彰子
東京都新宿区新宿2-1-7 井門新宿御苑ビル2階
地下鉄 丸ノ内線「新宿御苑前」駅 徒歩約1分
電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

 

投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.04.19更新

貸したお金を返してもらえないので法的な手段をとりたい、支払督促という簡単な手続があると聞いたのだけれども・・・というご相談を受けることがあります。

 

支払督促とはどのような制度なのでしょうか。

 

金銭の支払い等を請求する場合に、相手の住所地を管轄する簡易裁判所へ支払督促の申し立てを行うと、裁判所の書記官が書類審査だけで相手に対して「支払督促」を出してくれます。

通常の訴訟とは異なり書類審査だけの手続ですので、審理のために裁判所へ行く必要もなく、裁判所に納付する手数料(収入印紙)も訴訟の場合の約半分ですむというメリットがあります。

 

ただ、相手から支払督促に対して「異議」が出されると、通常の民事訴訟へ移行することになっていることに注意が必要です。ちなみに、この「異議」は簡単にできます。

 

また、相手が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議が出されなかった場合は、その日から30日以内に仮執行宣言の申立てを行うと、裁判所が支払督促に仮執行宣言を付けてくれますが、この仮執行宣言付きの支払督促に対しても、相手は「異議」を出すことができ、相手から異議が出されると訴訟手続へ移行することになります。

 

このように、せっかく支払督促を申し立てても、相手から異議が出されれば通常の訴訟手続へ移行しますので、それまでの時間が無駄になり、かえって時間や手間がかかってしまうことになりかねません。

 

そのため、弁護士が債権回収の依頼を受けた場合には、あまり支払督促の制度は利用せず、最初から通常の訴訟にすることがほとんどです。

もしご自分で支払督促を利用する場合には、相手から異議が出されることを予め想定して、その場合にどう対応するのかまで考えたうえで行う必要があるでしょう。

 

 

逆に、もし裁判所から「支払督促」が送られてきた場合にはどうすればよいでしょうか。

支払督促を受け取った場合には、そのまま放置しておくと支払督促に「仮執行宣言」が付けられ、それに基づいて強制執行を申し立てられてしまう可能性もありますので注意してください。

決められた期間内に「異議」を申し立てるなどの対応をすることをお勧めします。

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.03.23更新

加害者に損害の賠償を請求しようと思っても、相手が行方不明になり連絡がとれなくなってしまうことがあります。

相手の所在が分からなければ、こちらから請求書を送付することもできませんし、裁判所に訴訟を提起することも困難です。

 

相手の所在を調査する方法としては、まず、行方不明になる前の住所で住民票を調査して移転先などを確認することが考えられます。

個人情報保護の観点から、誰でもが他人の住民票を請求できるわけではありませんが、弁護士は、依頼者が自己の権利行使や義務履行のために住民票の記載事項を確認する必要がある場合などには、住民票の写し等を職務上請求することが認められています。

ただ、相手がきちんと届出をしていなければ、住民票から所在をつきとめることはなかなかできません。

 

そのようなときでも、相手の住所は知らないけれども携帯電話番号なら分かるということがあります。

その場合には、弁護士会を通して住所を調査することができるかもしれません。

弁護士は、弁護士法23条の2の規定により、弁護士会を通して公務所や公私の団体に照会して必要な事項の回答を求めることができるとされていますので、この弁護士会照会の制度を利用して、相手が利用している携帯電話会社へ照会すれば、相手の現住所が判明することがあるのです。

 

そのほかにも、相手について何か知っている情報がありましたら、それを手がかりに調査できる場合がありますので、諦めずにご相談ください。

 


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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.03.11更新

東日本大震災の発生から今日で5年となりますが、被災地の復興は思うようには進んでおらず、報道によると今でも17万人以上が避難生活を余儀なくされているそうです。

改めて震災の犠牲になられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災者の方々ができるだけ早く平和な日常の生活を取り戻せますように願ってやみません。

 

なかでも福島県では、原発事故の影響で今も9つの市町村で避難指示が出されていて10万人近くが避難生活を続けているそうです。

各地で除染などの対策が進められ、昨年9月の調査では、福島第一原発から半径80キロの地域の空間の放射線量は、原発事故から7か月後の時点と比べ平均65%下がったとのことですが、避難生活が長引く中で今後どのように復興を進めていくか大きな課題となっています。

 

先日9日、稼働中の関西電力高浜原子力発電所について大津地方裁判所で「安全性が確保されていることについて説明を尽くしていない」として運転停止を命じる仮処分決定が出されました。

原発の稼働については国民の間でも賛成・反対両方の意見があり難しい問題ですが、裁判所が指摘しているように、稼働するにあたっては少なくともその安全性についてきちんと説明を尽くし理解を得る必要があるといえるでしょう。

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.02.26更新

死亡すると、その人(被相続人)が所有していた財産やその他諸々の権利義務は、相続人が相続することになりますが、誰が相続人になるかは法律で決められています。

相続人の範囲は、被相続人の配偶者と、第1順位として被相続人の子(または代襲者としてその子、代襲者の子)、第2順位として父母(またはその直系尊属)、第3順位として兄弟姉妹(またはその子)と定められていますので、そのほかの人、例えば長男の嫁などは相続人にはなりません。

 

相続人にならない人へ財産を遺したいときには、遺言をする必要があります。

 

遺言では、自分の財産を死後どのように処分するか決めることができますので、相続人にならない人に対して財産を遺贈することもできますし、法定相続とは異なる割合で遺産を分けるよう指定することもできます。

自分の意思をはっきりと残しておきたい場合には、遺言書を作成しましょう。

 

ただし、せっかく遺言書を作成しても後日無効とされてしまっては意味がありません。

遺言が有効とされるためには法律上の要件を満たす必要がありますので、弁護士などの専門家へ念のため相談することをお勧めいたします。

 

 

■「相続」についてのHPの情報はこちら

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.02.18更新

いったんは離婚届にサインして相手に渡したけれど、その後やっぱり「離婚はしない」と考え直すことがあります。


協議離婚が有効に成立するためには、離婚届を提出する際に夫婦双方ともに離婚の意思があることが必要ですので、離婚する意思がなければ離婚は無効になります。
ところが、離婚届が提出されてしまった後で離婚の無効を主張するためには、「離婚する意思がなかった」ことを証明しなければなりませんが、その立証は簡単ではありません。

 

また、離婚届は夫婦が揃って窓口へ行かなくても受理されますので、自分の知らないうちに離婚届を提出されてしまう可能性があります。

さらに、離婚届に押す印鑑は実印でなくてもよいですし、役所で受理する際に署名の筆跡を鑑定するわけでもありません。

 

 

もし、自分には離婚する意思がないけれども離婚届が提出されてしまうかもしれない、という不安がある場合には、不受理申出という制度があります。

 

役所の窓口(市役所や区役所などの戸籍係)で予め離婚届の不受理申出を行っておけば、自分の知らないうちに離婚届が受理されて離婚が成立してしまうことを防ぐことができます。

 

 

■「離婚」についてのHPの情報はこちら

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.02.09更新

相続人が相続を放棄する場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりません(民法915条)。

 

「相続放棄」または「限定承認」の手続をしない場合は、相続を「単純承認」したことになり、債務も含めて被相続人の権利義務を無限に相続することになりますので、注意が必要です。


特に被相続人(亡くなられた方)が生前に借金を重ねていた場合などには、相続人になる方は3か月の熟慮期間の間に相続財産の調査をできる限り行い、もし債務(マイナスの財産)の方が大きいようであれば相続放棄を検討しましょう。


また、3か月以内であっても相続財産の一部を処分した場合などには、単純承認をしたものとみなされて相続放棄をすることができなくなってしまいますのでご注意ください。

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

2016.02.03更新

「婚約」とは「結婚の約束」のことですが、法的に特に決まった方式があるわけではなく、当事者の間で将来適法な結婚をすべきことを合意すれば婚約が成立するとされています。

 

婚約が成立した場合、当事者はお互いに誠意をもって交際し、結婚を実現させるように努力する義務を負うことになります。

 

ですから、婚約を不当に破棄されたときは、結婚準備のためにかかった費用や精神的苦痛に対する慰謝料など損害賠償を請求できる場合があります。

 

 

 

もっとも、先程のべたように、婚約には法的に決まった方式があるわけではないので、果たして本当に婚約が成立していたのか?と争いになることがあります。

婚約の成立には将来結婚するという真摯な合意がされたことが必要ですので、たとえば恋人同士で寝物語に甘い言葉を交わしたというだけでは婚約が成立したとは言えませんし、仮に同居をしていたとしても将来の結婚を約束してのものではないかもしれません。

「婚約」が成立していたか争いになった場合には、そのような真摯な合意があったかどうかを客観的に判断する必要があるので、交際の経緯や、結納の有無、お互いの家族や知人へ婚約者として紹介していたかなど、種々の事情が総合的に考慮されることになります。

 

 

また、婚約破棄でも正当な理由がある場合には損害賠償の請求はできません。

具体的に正当な理由が認められるかどうかは最終的には裁判所が判断することになりますが、相手の暴力や不倫が原因の婚約破棄には正当な理由があるとされています。

 

 

このように、損賠賠償の請求にはいろいろなことを考慮する必要がありますので、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。

 

 

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2016.01.26更新

遺産分割の時期に期限があるわけではありませんが、そのままにしておくと、財産の名義変更がスムーズにできませんし、相続税の申告にも支障をきたすことがあります。


また、被相続人名義のままにしている間に相続人のうちの誰かが亡くなったりしてしまうと、二次相続が発生して新たな相続人を含めた協議が必要になりますので、問題が複雑化することにもなりかねません。

 

面倒でも早めに相続人間で話し合い遺産分割しておくことをお勧めします。

遺産分割の協議がまとまらない場合には弁護士がサポートしますのでご相談ください。

 

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2016.01.21更新

自転車は、大人も子供も気軽に乗れる便利な乗り物ですが、自動車と衝突する交通事故のほかにも、自転車が加害者となって歩行者を怪我させる事故なども多く発生しています。


特に、高齢者や幼児にぶつかった場合などには相手が思わぬ大怪我をして、多額の賠償を請求されることがあります。

私が担当した案件でも、住宅街で89才の高齢者が自転車に接触して転倒し大腿骨を骨折して長期入院してしまった事例がありました。

 

自動車を運転する場合には自動車保険の加入が普及していますが、まだまだ自転車については賠償保険等に加入していない方も多いようです。

保険は義務ではありませんが、自転車事故でも多額の賠償を請求される事例が相次いでいますので注意が必要です。

 

 

なかには、交通ルールを守らない危険な運転が原因となった事故もあります。

危険な運転をして事故を起こした場合は、運転者の責任は大きいと言わざるを得ませんので、そのぶん問われる賠償責任も高くなってしまいます。

 

このような状況を受けて、自転車の危険な運転をする人に安全講習を義務づける改正道路交通法が昨年から施行されました。該当する「危険行為」として下記14項目が挙げられています(道路交通法施行令41条の3参照)。


1.信号無視

2.通行禁止違反

3.歩行者用道路徐行違反

4.通行区分違反

5.路側帯通行時の歩行者通行妨害

6.遮断踏切立入り

7.交差点安全進行義務違反等

8.交差点優先車妨害等

9.環状交差点の安全進行義務違反

10.指定場所一時不停止等

11.歩道通行時の通行方法違反

12.ブレーキ不良自転車運転

13.酒酔い運転

14.安全運転義務違反

 

 

自転車の運転に免許は必要ありませんが、自転車も法律上「車両」ですので交通ルールを守って安全に運転する義務があります。

自動車の場合と同様、危険な運転やちょっとした不注意によっても大事故を起こしかねませんので、自分が自転車に乗る場合はもちろん、子供が自転車に乗る際にも、日頃から安全への注意を怠らないようにしたいものです。

 

 

それでも事故を起こしてしまった場合や事故の被害者になってしまった場合には、示談交渉等のアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

■「交通事故」に関するHPの情報はこらち 

 

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

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