2015.12.10更新

遺品を整理していると、仏壇や金庫、書斎の引き出しの中などから遺言書が出てくることがあります。

遺言書に封がされている場合は封を開けずに、見つけた日にちや場所を忘れないようメモしておきましょう。

 

亡くなられた方の自筆の遺言書を見つけた場合には、家庭裁判所へ「遺言書の検認の申立て」を行わなければならないことになっています。

 

検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書の検認が行われると、家庭裁判所で検認調書が作成されます。

 

封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっていますので、遺言書に封がされている場合は封を開けずにそのままの状態で保存して、検認の申立てを行いましょう。

投稿者: 弁護士 村田 彰子

まずは初回無料相談をご利用ください
まずは初回無料相談をご利用ください
TEL:03-5312-2062
bottom_bn02.png
お問い合わせフォーム