2016.01.19更新

民法760条には「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されています。

 

夫婦は婚姻している間、家庭生活を営むために必要な通常の生活費(「婚姻費用」といいます)を分担する義務があります。

この費用には、夫婦の財産・収入・社会的地位などに相応した衣食住の費用や子供の養育費、教養娯楽費などが含まれます。

 

夫婦が別居中であっても、婚姻関係が続いている限り、お互いに婚姻費用を分担する義務があることに変わりありません。

 

ところが、同居中は生活費を毎月夫から受け取っていたが、別居した後は一切払ってくれなくなった、というご相談をよく耳にします。

 

 

夫婦共働きなどでお互いに十分な収入があればよいのですが、そうでない場合、収入が少ない妻などは、相手から適切に婚姻費用を支払ってもらえないと、別居したとたん日々の生活費にも困窮するという事態になりかねません。

 

そうならないために、できれば別居する前に夫婦で話し合い、今後の生活費(月々の額や受取方法など)について決めておくとよいでしょう。

 

夫婦の話し合いで決めることができず婚姻費用を分担してもらえない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することもできますので、早めのご相談をお勧めします。

 

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九段法律事務所
弁護士 村田彰子
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投稿者: 弁護士 村田 彰子

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