2016.01.21更新

自転車は、大人も子供も気軽に乗れる便利な乗り物ですが、自動車と衝突する交通事故のほかにも、自転車が加害者となって歩行者を怪我させる事故なども多く発生しています。


特に、高齢者や幼児にぶつかった場合などには相手が思わぬ大怪我をして、多額の賠償を請求されることがあります。

私が担当した案件でも、住宅街で89才の高齢者が自転車に接触して転倒し大腿骨を骨折して長期入院してしまった事例がありました。

 

自動車を運転する場合には自動車保険の加入が普及していますが、まだまだ自転車については賠償保険等に加入していない方も多いようです。

保険は義務ではありませんが、自転車事故でも多額の賠償を請求される事例が相次いでいますので注意が必要です。

 

 

なかには、交通ルールを守らない危険な運転が原因となった事故もあります。

危険な運転をして事故を起こした場合は、運転者の責任は大きいと言わざるを得ませんので、そのぶん問われる賠償責任も高くなってしまいます。

 

このような状況を受けて、自転車の危険な運転をする人に安全講習を義務づける改正道路交通法が昨年から施行されました。該当する「危険行為」として下記14項目が挙げられています(道路交通法施行令41条の3参照)。


1.信号無視

2.通行禁止違反

3.歩行者用道路徐行違反

4.通行区分違反

5.路側帯通行時の歩行者通行妨害

6.遮断踏切立入り

7.交差点安全進行義務違反等

8.交差点優先車妨害等

9.環状交差点の安全進行義務違反

10.指定場所一時不停止等

11.歩道通行時の通行方法違反

12.ブレーキ不良自転車運転

13.酒酔い運転

14.安全運転義務違反

 

 

自転車の運転に免許は必要ありませんが、自転車も法律上「車両」ですので交通ルールを守って安全に運転する義務があります。

自動車の場合と同様、危険な運転やちょっとした不注意によっても大事故を起こしかねませんので、自分が自転車に乗る場合はもちろん、子供が自転車に乗る際にも、日頃から安全への注意を怠らないようにしたいものです。

 

 

それでも事故を起こしてしまった場合や事故の被害者になってしまった場合には、示談交渉等のアドバイスをさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

 

■「交通事故」に関するHPの情報はこらち 

 

 

 

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九段法律事務所

弁護士 村田彰子

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

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