2016.01.26更新

遺産分割の時期に期限があるわけではありませんが、そのままにしておくと、財産の名義変更がスムーズにできませんし、相続税の申告にも支障をきたすことがあります。


また、被相続人名義のままにしている間に相続人のうちの誰かが亡くなったりしてしまうと、二次相続が発生して新たな相続人を含めた協議が必要になりますので、問題が複雑化することにもなりかねません。

 

面倒でも早めに相続人間で話し合い遺産分割しておくことをお勧めします。

遺産分割の協議がまとまらない場合には弁護士がサポートしますのでご相談ください。

 

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九段法律事務所

弁護士 村田彰子

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電話:03-5312-2062 http://www.murata-law.jp/

投稿者: 弁護士 村田 彰子

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