2016.01.08更新

離婚をするためには、夫婦が離婚することについて合意すれば、離婚届を役所(市役所や区役所などの戸籍係)に提出して離婚することができます。

相手が離婚に応じてくれない場合には、家庭裁判所の手続を利用することを検討しましょう。

 


~離婚の方法~

 

● 協議離婚・・・話し合い(協議)による離婚

 

まず夫婦間で話し合いを行い、それで合意ができれば、役所に離婚届を提出して離婚することができます。

これを「協議離婚」といいます。

 

夫婦の間だけではうまく話し合いができない場合でも、弁護士が相手との交渉を代理して行ったり、話し合いのサポートをすることにより話し合い(協議)がうまくまとまることもありますので、あきらめずにご相談ください。

このように弁護士が関与した場合でも、協議により合意ができれば、夫と妻の双方が署名・捺印した離婚届を提出することにより離婚することができます。

 

 

● 調停離婚・・・家庭裁判所の調停による離婚

 

夫婦間での協議がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判所の調停では、裁判所が選任した中立的な第三者(調停委員)を介して話し合いを行います。

 

調停で合意が成立すると、その内容を記載した書面(調停調書)を裁判所で作成してもらえますので、離婚する旨が書かれた調停調書を添付すれば、夫か妻のどちらか一方だけで離婚届を提出することができます。

家庭裁判所の調停手続により離婚することを「調停離婚」といいます。

 

 

● 裁判離婚・・・裁判による離婚

 

家庭裁判所での調停でも合意ができない場合には、最後の手段として、離婚を請求する裁判の提起を検討することになります。

 

ただし、裁判所の判決で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚原因がなければなりません(民法770条)。また、裁判の手続の中でも、判決の前に和解(話し合いによる解決)が試みられることもありますので、弁護士にご相談ください。

このような裁判によってする離婚を「裁判離婚」といいます。

 

 

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九段法律事務所
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投稿者: 弁護士 村田 彰子

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