2016.01.12更新

法律に定められている離婚原因は次の5つで、判決により強制的な離婚が認められるのは、このどれかの事由がある場合に限られます(民法770条)。

 

 1 配偶者に不貞な行為があったとき

 2 配偶者から悪意で遺棄されたとき

 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

 5 その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

 

もっとも、このような特別な離婚原因がなくても、夫婦が合意をすれば離婚することができます(民法763条)。

実際に、「性格の不一致」などが原因の離婚も多くあります。「性格の不一致」は上記のどれにも該当はしませんが、話し合いで合意できれば離婚できるのです。

 


逆に、上記に挙げた事由がある場合であっても、裁判所が「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるとき」には、離婚の請求を棄却する判決がなされることもあります(民法770条2項)。

 

このように、裁判では様々の事情が考慮され、訴訟を遂行する際には高度な専門知識も必要となってきますので、早めに弁護士へ相談されることをお勧めします。

 


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九段法律事務所
弁護士 村田彰子
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投稿者: 弁護士 村田 彰子

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