結婚するときに姓(法律上は「氏」といいます。苗字のこと)を変えた夫または妻は、離婚届を提出すると、婚姻中の戸籍から出て法律上当然に結婚前の姓(旧姓)に戻ります。
離婚後も旧姓ではなく婚姻中の姓を使いたい場合には、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することにより、婚姻中の姓を使い続けることを選択できます。この届は、離婚届と同時にすることもできます。
この場合、離婚した相手と同じ姓を名乗ることになりますが、戸籍は別になりますので、ご本人を筆頭者とする戸籍が新たに作成されます。
子供の姓については、両親が離婚しても姓は変わらず、戸籍も婚姻中の戸籍に残ります。
そのため、親権者になった親と子供の姓とが異なってしまうことがあります。
子供の姓を変更したい場合には、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立て」を行い、裁判所の許可をもらって変更の届出をします。
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九段法律事務所
弁護士 村田彰子
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