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個人の民事再生手続の特則
(小規模個人再生、給与所得者等再生)
住宅貸付債権を除き負債総額5000万円以下が上限。定期的収入があることが条件。
民事再生法による個人再生は、反復継続して収入のある人が対象で、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
いずれも裁判所に申請して行います。
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民事再生法による個人再生
民事再生法による個人再生は、反復継続して収入のある人が対象で、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
いずれも裁判所に申請して行います。
小規模個人再生は、対象に限定がなく、農林水産業、個人事業主など、反覆継続した収入があれば、誰でも利用できます。債務額の5分の1を原則として3年以内に支払えば、免責されます。再生計画案に反対する債権者が過半数かつ債権額の過半数でない場合には、再生計画案に賛成したものとみなされます。
給与所得者等再生は、定期的な収入があり、かつ収入の増減の範囲が5分の1以内に納まっていれば、利用できます。メリットとしては、債権者の決議が必要ではありません。返済は、収入から所得税、住民税、社会保険料を除いた手取給与等から、さらに個人生活費、世帯生活費などの必要経費的な費用を除いた額の2年分の合計金額を、分割して3年間にわたり支払えば足ります。
費用は、収入印紙1万円、官報公告費用2万円以下、ほかに郵便切手が必要となります。また、東京地方裁判所の実務では、債権者へ支払える能力があることを証明する意味合いで、個人再生委員(個人再生を申し立てた人を監督する人)に約6か月間、弁済予想額の月割り分を、個人再生を申立てた人が支払います。
また、申立てを依頼した弁護士に対して支払う弁護士費用は通常、着手金30万円(消費税別
)、報酬金30万円(消費税別)です。
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個人再生手続の流れは、下の図に示したとおりです。
(図をクリックするとさらに大きな図が表示されます) |
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個人債務者再生手続標準スケジュール(東京地方裁判所民事20部
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手 続
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申立日からの日数
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| 申立 |
0日
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| 個人再生委員選任 |
0日
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| 手続開始に関する個人再生委員の意見書提出 |
3週間※
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| 開始決定 |
4週間(1月)※
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| 債権届出期限 |
8週間
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再生債務者の債権認否一覧表、
報告書(法124 II・125 I)の提出期限 |
10週間
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| 一般異議申述期間の始期 |
10週間
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| 一般異議申述期間の終期 |
13週間
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| 評価申立期限 |
16週間
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| 再生計画案提出期限 |
18週間
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書面決議または意見聴取に関する
個人再生委員の意見書提出 |
20週間
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書面による決議に付する旨
または意見を聴く旨の決定 |
20週間(5月)
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| 回答書提出期限 |
22週間
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| 認可の可否に関する個人再生委員の意見書提出 |
24週間
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| 再生計画の認可・不認可決定 |
25週間(6月)
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※給与差押えのおそれ等がある場合には、個人再生委員の意見を聴いた上、
同委員の意見書の提出期限及び開始決定の時期を早めるものとする。 |
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| (1) |
最低弁済額
100万円未満・・・・・・・・基準債権額
100万円〜 500万円・・・100万円
500万円〜1500万円・・・負債総額の1/5
1500万円〜3000万円・・・上限300万円
3000万円〜5000万円・・・負債総額の1/10
ただし、破産した場合よりも高率の弁済をすること(清算価値の保障原則)が必要です。
3年間(最長5年間)に分割、3カ月に1回以上の頻度で弁済することが必要です。
予納金は、官報公告費用11,928円のみ。他に予納郵券。申立の際に収入印紙1万円。 |
| (2) |
東京地裁本庁、八王子支部―全件、個人再生委員を付ける。
東京地方裁判所の実務では、債権者へ支払える能力があることを証明する意味合いで、個人再生委員(個人再生を申し立てた人を監督する人)に約6か月間、弁済予想額の月割り分を、個人再生を申立てた人が支払います。
個人再生委員への報酬は、
申立代理人弁護士が付いている場合15万円。
司法書士が付いている場合20万円。
本人申立の場合25万円である。 |
| (3) |
千葉地裁―申立代理人弁護士が付いている場合には個人再生委員を付けず、本人申立(司法書士が付いている場合を含む)の場合にのみ個人再生委員を付ける。
個人再生委員の報酬は20万円。 |
| (4) |
さいたま地裁−原則として個人再生委員を選任せず、申立代理人弁護士に適正を期するよう指導をしている。申立代理人弁護士が付いていない場合にのみ個人再生委員を付ける。 |
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