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1

株主

(1)

破産では、株主の権利はゼロになることが圧倒的多数です。


(2)

会社更生法では100%減資といって、従来の株主は権利を全く失うのが通例であった。そのため、会社更生法では、株主は、ほとんど権利主張ができない。


(3)

民事再生法では、多くの実例では、株主は、減資されることはあっても、従来の出資が全くなくなってしまうことが余りないので、株主としての権利行使ができる場合が多い。ただし、債務超過の株式会社について営業譲渡する場合には、裁判所の許可があれば、株主総会における株主の特別多数決は不要である。

 
2

社債

普通社債(無担保社債)、転換社債(商法改正により、新株予約権付き社債)は、一般 債権として取り扱われる。
社債を発行するような会社は、会社更生法を申請する場合が多いので、弁済される可能性はある。10年割賦で数%支払われる例もある。
倒産した会社の社債は、当然のことながら、値が付かず、売却できない。
これに対して、担保付き社債の場合には、担保権があるので、破産手続でも会社更生手続でも、担保権の目的物の価格の範囲内で保護され、弁済される可能性が強い。

 
3

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権は、通常、入会時に預託金と入会金、入会してからは年会費がかかる。
預託金は、法律的性質としては、預け金なので、一般債権となる。
当然、債権額全額の戻りは期待できず、弁済率は数%という例が多い。
民事再生手続では、弁済率が数%という例が多い(破産した場合より少しましな程度)。
弁済されるにあたっては、退会することが条件となる。
民事再生手続の事例では、退会し弁済する会員を毎年抽選で決め、弁済率数%で弁済していくという例もある(このような弁済条件は、他の民事再生手続の事件では、余り例がないが)。退会しない会員については、年会費の負担がかかる。
ゴルフ場の倒産が相次ぎ、特に民事再生手続を選択する例が最近多くみられるようになった。
ゴルフ会員権の会員については、再建を目指す派閥と、清算しようとする派閥に分かれることが多い。どちらを選択するかは、会員次第である。また、どちらの派閥に入るかは、弁護士が関与しているか、その弁護士の信頼性はどうかなどを弁護士会に問い合わせるなどしてもらうのがよい。

 
4

生命保険

破綻による解約返戻金の予定利率の減額がある。破綻した生保の実際の財務内容(責任準備金)に応じて、減額の率は、会社ごとに異なる。
受け皿となる会社が破綻した生保を買収し、結果的に、減額はされるものの、解約返戻金が確保される例も多い。
受け皿会社がない場合でも、生命保険契約者保護機構により保証があり、減額はされるものの、解約返戻金がゼロとなってしまうわけではない。

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