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債権を回収するには

貸金、売掛金、請負代金などの債権を回収するには、どうしたらよいでしょうか。 まず、相手に内容証明郵便によりいつまでに支払うよう催告します。 それでも、相手が支払わないようでしたら、裁判を提起します。

 
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債権回収のポイント

債権回収のポイントとしては、まず、その債権の発生原因、金額などが証明できるかを点検しなければなりません。 貸金ならば、金銭消費貸借契約書、貸付金の領収書または銀行振込の控などです。 売掛金ならば、売買契約書、注文書、注文請け書、納品書などです。 請負契約ならば、請負契約書、注文書、注文請け書、完成引き渡し書、納品書などです。 証拠となる書類が全く存在しない場合には、裁判で立証ができるかどうかを慎重に検討する必要があります。

 
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相手の資力

債権回収をする側が、債権を証明できて、勝訴判決をもらったとしても、相手が支払ってこないようでは、債権回収の実を挙げることができません。 そのため、相手が任意に支払ってこない場合には、強制執行により、相手の不動産、自動車、船舶、動産、預金、売掛金、給料、電話加入権などの資産を差し押さえます。これらの資産がある場合には、強制的に相手から取り立てることができます。 ただし、事件のなかには、相手がどれだけの資産を有しているのか、全く不明な場合もあります。相手が支払ってこない場合には、取りはぐれる危険のあることを考えるならば、取引(貸借、売買、請負など)をする事前に、相手の資産状況を調べておく必要があります。

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