借地 新借地借家法による借地契約の期間・更新 借地に関する裁判 借地FAQ
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建物収去土地明渡請求事件 以下の理由により借地を解約する場合に認められます。
・ 借地契約の更新拒絶 ・ 地代(賃料)不払い ・ 借地条件(建物の種類 ・構造・規模・用途の制限)違反 ・ 増改築禁止特約違反 ・ 賃貸借期間満了
借地条件変更の裁判(借地非訟) 増改築許可の裁判(借地非訟) 借地条件を制限する特約、増改築禁止特約がある場合にできます。 考慮すべき要素としては、以下のものがあります。
・ 法令による土地利用の規制の変 ・ 付近の土地の利用状況の変化 ・ 借地権の残存期間 ・ 土地の状況 ・ 借地に関する従前の経過 ・ 承諾料 承諾料は、更地価格の3〜5%とされています。
借地契約更新後の建物再築の承諾に代わる許可(借地非訟)
借地契約更新後に建物を再築する場合に認められます。 考慮すべき要素としては、以下のものがあります。
・ 再築するについてやむを得ない事情 ・ 建物の状況 ・ 建物滅失に至った事情 ・ 借地に関する従前の経過 ・ 地主の自己使用の必要性 ・ 借地人の自己使用の必要性 ・ 承諾料
考慮すべき要素として以下のものがあります。
・ 賃借権の残存期間 ・ 借地に関する従前の経過 ・ 賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情 ・ 承諾料 借地権譲渡の場合の承諾料は、借地権価格の10%程度とされています。
賃借期間が満了した場合に借地上の建物を買い取ることを、地主に対して、借地人が請求できます。転借地人もできます。
建物が強制競売または競売にかかっている場合に、執行裁判所の許可により、(強制)競売申立人が地主に直接支払うことの許可を求めるものです。