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はじめに

自分の作った財産(遺産)が誰にどのように受け継がれるかは、自分の意思で決めたいものです。
遺言書は、元気なときに早めに書いておくのが良いといわれていますが、実際に書くとなると、わからない点がおありになるでしょう。
そこで、本稿では、遺言書をめぐる法律の知識と上手な書き方を、文例なども交えて、解説したいと思います。

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Q. 遺言書を作りたいのですが、どうすればよいですか。
A. まず、遺言は、民法が定める方式に従わなければ、これをすることができないとされており(民法960条)、民法に定められた方式以外のものは無効となってしまうことに注意してください。

満15歳に達していれば単独で遺言をすることができます(民法961条)。未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人であっても、意思能力があれば、単独で行うことができます(民法962条、963条)。意思能力とは、有効に意思表示できる能力のことをいいます。

遺言には、普通方式と特別方式があります。
普通方式の遺言は、
(1)公正証書遺言 (2)自筆証書遺言 (3)秘密証書遺言
の3種類です(民法967条)。


(1)公正証書遺言
[公証人に遺言書を作成・保管してもらう方式の遺言](民法969条)
公正証書遺言は(ア)公証役場で、公証人に遺言の趣旨を伝え、作成してもらいます。その際、(イ)証人2人以上の立ち会いが必要です。(未成年者・受遺者・相続人・受遺者と相続人の配偶者や直系血族などは証人になることができません(民法974条))(ウ)公証人は遺言書を作成後、これを遺言者と証人に読み聞かせ(又は閲覧させ)ます。(エ)遺言者と公証人は遺言書が正確なことを確認した後、各自これに署名・押印します。(なお、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。)(オ)以上の手続が済んだ後、公証人が署名・押印すれば、遺言は成立し、公証役場で保管してもらいます。
メリット/確実に保管されるため、死後に遺言書が発見されないといったトラブルが防げます。また、偽造・変造の恐れがないので家庭裁判所の検認が不要です。
デメリット/作成時に証人が2人以上必要であるため、遺言の内容が証人に知れてしまい、秘密が漏れる恐れがあります。

(2)自筆証書遺言
[遺言者が、自分の字で書き、押印する方式の遺言](民法968条)
自筆証書遺言は、(ア)遺言の内容・日付・氏名を全て自分で書きます。 他人の代筆やワープロ等を用いたものは無効です。(イ)日付は年月日まで明記してください。2通以上遺言書が出てきた場合は日付の新しいものが有効です。(ウ)氏名は戸籍上の氏名でなくてもかまいません。 雅号や通称でも遺言者と同一性が示されれば有効です。(エ)書き終えたら押印します。 実印以外に、認印や拇印でもかまいません。(オ)遺言書の内容を加除・訂正する場合、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、さらにその変更の場所に印を押します。 この方法でないと無効になってしまうので、加除・訂正するよりも書き直したほうが確実です。
メリット/作成が簡単。秘密が保てます。
デメリット/書き方や訂正の仕方を誤ると無効になる場合があります。保管が困難です。発見されなかったり、一部の者に発見され破棄・隠匿されたりする恐れもあります。家庭裁判所の検認が必要となります。

(3)秘密証書遺言
[封をした遺言書を公証人と証人に提出し、遺言者・公証人・証人が各自、封書に署名押印する方式の遺言](民法970条〜972条)
秘密証書遺言は、まず(ア)遺言者が自分または第三者の書いた遺言書に署名押印し、その証書を封筒に入れ、証書に用いた印鑑で封印します。遺言書を書くのは誰でもかまいませんが、自筆が望ましいでしょう。(イ)その封書を、公証役場で公証人と2人以上の証人の前に提出し、自分の遺言である旨を伝えます。このとき、遺言書が自筆のものでなければ、書いた人の氏名・住所を告げます。(ウ)公証人が、提出した年月日と遺言者の申述(=(2)の内容)を、封書に記載します。(エ)遺言者・公証人・証人が、各自、封書に署名押印します。
メリット/保管・秘密ともに、ある程度保てます。
デメリット/書き方や訂正の仕方を誤ると無効になる場合があります。家庭裁判所の検認が必要です。
特別方式の遺言は、以下の4種類です。
〈危急時遺言〉

(4)一般危急時遺言(一般臨終遺言)
[死亡の危急に迫った人がする遺言](民法976条)

(5)難船危急時遺言
[船舶遭難の場合において、船舶の中で死亡の危急に迫った人がする遺言](民法979条)
〈隔絶地遺言〉

(6)伝染病隔離者遺言
[伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人がする遺言](民法977条)

(7)在船者遺言
[船舶の中にいる人がする遺言] (民法978条)
 
2 遺言の撤回・取消

遺言は故人の最後の意思を尊重しようとする制度ですから、民法は、「遺言者は、何時でも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を取り消す(=撤回する)ことができる」と定めています(民法1022条)。撤回とは、将来に向かって効力を失わせることをいいます。
また、新たに違う内容の遺言を作れば、その新しい遺言が優先されます(民法1023条1項)。
自筆証書遺言・秘密証書遺言の内容を加除・訂正する場合、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を書き加えてこれに署名し、さらにその変更の場所に印を押す、という方法もあります(民法968条、970条2項)。
しかし、この方法でないと無効になってしまうので、加除・訂正するよりも書き直したほうが確実です。
同じように、遺言後に、その遺言に反する内容の生前処分などの行為をした場合、その行為の方が優先されます(民法1023条2項)。
例えば、特定の不動産を相続させる遺言があっても、他人に生前贈与した場合、その遺言よりも生前贈与の方が優先され、遺言は取り消されたものとなります。
また、遺言者が、故意に遺言書を捨ててしまった場合、その捨ててしまった部分については、遺言を取り消したものとみなされます(民法1024条1項)。
同様に、遺言者が、遺言で指定した遺贈の目的物(例えば、ある高価な絵画を息子に遺贈する、と指定していた場合の絵画)を破棄した場合なども、遺言を取り消したものとみなされます(民法1024条2項)。
その他に、1番目の遺言書の内容を、2番目の遺言書で撤回し、さらに3番目の遺言書で2番目の遺言書の内容を撤回した(=2番目の遺言書に書いた撤回は取り消す)としても、1番目の遺言書の内容は復活しませんので、注意してください(民法1025条本文)。
1番目の遺言書の内容に戻したいときは、3番目の遺言書に必ずその内容を明記してください(最高裁平成9年11月13日判決 民集51巻10号P4144 参照)。
ただし、詐欺や強迫によって遺言を撤回させられた場合は、撤回前の遺言が復活します(民法1025条但書)。
 
3 遺言書で起こり得るトラブルとその回避策

(1) 作成・加除訂正の際の誤り
  前述したとおり、遺言書を作成する際、あるいは加除訂正する際に、書き方、方式を間違ってしまうと、遺言が無効となってしまう可能性があります。
その点で、公正証書遺言であれば、公証人が作成してくれますので、書き方などを間違える可能性はありません。
自筆証書遺言などであれば、弁護士などの専門家のアドバイスを受けてから、遺言書を作成、訂正するとよいでしょう。
(2) 保管に際してのトラブル回避
  公正証書遺言を除いて、遺言書が紛失したりする可能性があります。
一般的には、遺言書を、銀行の貸し金庫に入れておいたり、あるいは仏壇の下に置いたりするのが、紛失させない方策です。
(3) 開封に際してのトラブル回避
  前述したとおり、公正証書遺言を除いて、開封する前に、家庭裁判所で検認を受けることが必要です。
勝手に相続人が開封してしまうと、後々、相続人の間で、トラブルが生じますので、遺言をする人は、生前に、相続人に対して、この点を注意しておく必要があります。
(4) 内容についてのトラブル回避
  不動産について、不動産の町名・地番などを間違えてしまうと、遺言書が無効になってしまう可能性があります。
また、ある不動産を長男に相続させようとして遺言書を作ったものの、その不動産を売却して別の不動産に買い換えたにもかかわらず、遺言書を作り直さなかったために、トラブルとなってしまったことがあります。遺言書は、必ず定期的に見直すようにしましょう。
また、預金については、遺言当時の預金残高を記載してしまうと、相続開始時の残高と違ってしまい、トラブルの原因となるので、金融機関名と支店名、口座の種類(普通預金など)、口座番号を記載して、あえて預金残高は記載しません。
(5) 遺留分のトラブル回避
  相続人には、自己の法定相続分の半分を「遺留分」として確保する権利があります。
たとえば、妻の法定相続分は2分の1ですから、遺留分は、遺産の4分の1です。
遺留分を侵害した遺産の分配に対しては、相続人は、遺留分の範囲で、自分の権利を主張することができます。
遺留分を侵害しないようにするためには、遺言書で分ける遺産を、調整しておく方法があります。
また、遺留分を死後、主張されないようにするために、遺言者の生前に、家庭裁判所で遺留分放棄の許可審判をもらっておく方法もあります。
(6) 遺言執行者を定めておくと便利
  遺言書の中で、遺言を執行してくれる人(遺言執行者)を指定しておくと、手続はすべて遺言執行者がやってくれますから、便利です。
ただし、遺言執行者は、相続人はなれません。
また、遺言執行者が、遺言者よりも先に亡くなった場合には、遺言書を書き直す必要があります。遺言執行者の指定がないままだと、家庭裁判所に、遺言執行者の指定の申立をしなければなりません。
 
4 遺言書の文例

公正証書遺言については、公証役場に行って、自分の考えを文案にしてもらいます。
自筆証書遺言の文例は、以下のようなものです。
遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する下記不動産を長男田中一郎
    (平成  年  月  日生まれ)に相続させる。


1.土地
  所在  東京都○○区○○一丁目
  地番  ○番○号
  地目  宅地
  地積  ○○平方メートル


2.建物
  所在  東京都○○区○○一丁目○番地
  家屋番号 ○番
  種類  居宅
  構造  木造スレート瓦葺2階建
  床面積  1階  ○平方メートル
       2階  ○平方メートル


第2条 遺言者は、遺言者が有する○○銀行○○支店
    普通預金口座番号○○全額を
    長女田中花子(平成 年 月 日生まれ)に相続させる。


第3条 遺言者は、相続人が本遺言書の内容を尊重し、
    相続開始後に遺産争いをしないよう希望する。


 平成  年  月  日
 東京都○○区○○一丁目○番○号
 遺言者 田中桃太郎(自筆の署名)  印
以 上 
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