|
同法2条1項10号
営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像・音の視聴、もしくはプログラムの実行、又は影像、音、プログラムの記録をさせないために用いているものを除く)により制限されている影像・音の視聴もしくはプログラムの実行又は影像・音・プログラムの記録を当該技術的制限手段の効果
を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置・当該機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体・記憶した機器を、譲渡し、引き渡し、譲渡・引き渡しのために展示し、輸出し・輸入し、当該機能のみを有するプログラムを電気通
信回線を通じて提供する行為。
|