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1

同法2条1項10号

営業上用いられている技術的制限手段(他人が特定の者以外の者に影像・音の視聴、もしくはプログラムの実行、又は影像、音、プログラムの記録をさせないために用いているものを除く)により制限されている影像・音の視聴もしくはプログラムの実行又は影像・音・プログラムの記録を当該技術的制限手段の効果 を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置・当該機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体・記憶した機器を、譲渡し、引き渡し、譲渡・引き渡しのために展示し、輸出し・輸入し、当該機能のみを有するプログラムを電気通 信回線を通じて提供する行為。

 
12

同法2条1項11号

他人が特定の者以外の者に影像・音の視聴もしくはプログラムの実行又は影像・音・プログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像・音の視聴もしくはプログラムの実行又は影像・音・プログラムの記録を当該技術的制限手段の効果 を妨げることにより可能とする機能のみを有する装置・当該機能のみを有するプログラムを記録した記録媒体・記憶した機器を、 当該特定の者以外の者に、譲渡し、引き渡し、譲渡・引き渡しのために展示し、輸出し、輸入し、当該機能のみを有するプログラムを電気通 信回線を通じて提供する行為。

 
3

同法2条1項12号

不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を与える目的で、他人の特定商品表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう)と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得し、保有し、又はそのドメイン名を使用する行為。

注1: 平成13年新設。

注2:

周知性のある商品又は営業の表示を使用した場合には、不正競争防止法2条1項1号にも違反する。著名性のある場合には、同法2条1項2号違反。

注3:

2条1項12号違反の場合には、罰則がない。

注4:

1号に違反する場合には、14条(平成13年改正)により罰則の適用がある。

注5:

移転登録を認める請求権を規定することについては、商標法などに移転請求を認める規定がないことから、設けられなかった。(但し、仲裁センターで移転命令ができる様になった)
 
4 差止請求権(同法3条)
5 損害賠償請求権(同法4条)
6 損害額の推定(同法5条)
7 書類の提出(同法6条)
8 信用回復措置請求権(同法7条)
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