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独占禁止法

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平成17年独禁法の改正
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1 平成17年の独禁法の大改正

(1) 課徴金制度の見直し
  課徴金制度の見直し 全体的に算定率を大幅にアップさせた。
早期離脱者に対する軽減率の適用及び累犯者に対する加算。
適用対象範囲の拡大。
罰金との負担調整措置の導入。

(2) 課徴金減免制度の導入
  今回の改正の一つの目玉 。新規に導入された制度。

(3) 犯則調査権限の導入
  刑事告発の為の犯則調査権限

(4) 審判手続の見直し
  役員勧告制度の廃止と事前手続の導入(独禁法49条3項)           
 
2 独禁法違反の3類型

(1) 私的独占(独禁法2条5項、3条)
(2) 不当な取引制限(独禁法2条6項、3条)
(3) 不公正な取引方独禁法(独禁法2条9項、19条)
 
3 独禁法違反事件の手続の流れ

(1) 事件の端緒
  (1)一般 からの申告(独禁法27条)
(2)公取委自身の職権探知
(3)中小企業庁長官からの調査請求

(2) 審査手続
  (1)立入検査
(2)提出命令・留置
(3)審尋
(4)報告命令
(5)鑑定
(6)犯則調査権限の導入
・行政調査部門と犯則調査部門との分離
・刑事告発の為の質問・検査権、臨検
・捜索・差押権限(要裁判官の許可状)〜「公正取引委員会の犯則事件の調査に関する規則」

(3) 審査の終了
  (1)打ち切り
(2)注意
(3)警告
(4)排除措置命令
 
4 排除措置命令以後の手続

  この部分、独禁法改正によって手続の流れが従来と変わった。   
従来は、勧告があり、これについて応諾すると応諾審決、不応諾だと審判手続に入った。審判手続中において結局同意すれば同意審決、最後まで争えば審判審決ということになった。課徴金納付命令はこれを受けて出されるので、この命令について、再度同意するか、争うかができ、課徴金納付命令審判事件が係属する、ということになっていた。  
改正独禁法では、いきなり排除措置命令と課徴金納付命令が事前通 知という形で出され、この命令に対し、被審人は意見申述・証拠提出の機会を与えられ、これを検討した後、排除措置命令、課徴金納付命令が別 建で出されるということになった。それぞれの命令に異議がなければ当該命令は確定し、異議が出されれば審判手続に入ることになった。
そして、審判に不服があれば、審決取消訴訟を提起することになる。
 
5 代理人弁護士の留意点
 
(1) 私立入検査が入ったら
(2) 事前通 知が入ったら
(3) 意見申述
・証拠提出をどうするか
(4) 排除措置命令
・課徴金納付命令が出されたら
(5) 審決取消請求訴訟を起こすことになったら
 
6 審決取消請求訴訟(独禁法第9章、77条〜88条)

(1) 管轄(独禁法第85条)   
・東京高等裁判所の専属管轄
(2) 法務大臣の指揮等の例外(独禁法第88条
(3) 原告適格と請求理由
(4) 審決の種類ごとの取消原因
(5) 実質的証拠の原則(独禁法80条)
・ 新証拠の提出制限(独禁法第81条)
(6) 判決
 
7 審決取消請求訴訟に付随して

(1) 審決執行免除申立事件
(2) 審判事件記録閲覧謄写 許可処分取消請求事件
 
8 その他の訴訟類型

(1) 損害賠償請求訴訟(独禁法第25条、民法709条以下)
(2) 差止請求訴訟(独禁法第24条)
 
9 独禁法事件処理に関する情報源

(1) 公正取引委員会のホームページ
(2) グーグルにアクセスして、検索オプションを選択し、ドメイン名を「jftc.go.jp」と指定した上で、キーワードを入力して検索する
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