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●事例1(ソフトウェアハウスとの下請け契約)
ソフトウェアハウスにプログラム開発を下請けさせる会社が下請け契約書の作成を弁護士に依頼しました。弁護士は、著作権の帰属などを定める契約書を作成し、予防法務に努めました。
●事例2(職務著作)
研修のための講師の派遣等を業とする会社が弁護士に研修契約書の作成を依頼しました。弁護士は、教材の著作権の帰属などを定めた契約書を作成しました。
●事例3(著作権使用許諾契約)
著作権の使用許諾をして、契約書の作成を弁護士が担当しました。
●事例4(著作者人格権の侵害)
職務外で著書を分担執筆した原稿を上司に提出して、退職をしようとしたところ、分担執筆者として氏名を表示されず、承諾なくして未公表の原稿を本として出版されてしまいました。そこで、氏名表示権、公表権の侵害を理由に訴え、慰謝料25万円を支払うよう命じる判決を獲得しました。
●事例5(キャラクターを使った二次的著作物を無断使用料の請求)
キャラクターを使ったデザインの二次的著作物を他の会社が無断で使用したので使用料を請求し、裁判上の和解で100万円を支払わせることに成功しました。
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