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現実の収入減少があった場合に認められます。 ここでいう収入とは、売上ではなく、売上から経費を差し引いた後の所得です。したがって、確定申告をしていることが前提となってきます。確定申告をしていない場合には、おおむね賃金センサスによる労働者の平均賃金等によることになります。申告所得額を上回る実収入がある場合には、立証が必要となります。 自営業者等の休業中の固定費(家賃、従業員給料等)の支出は、事業の維持のために必要なものは損害として認められます。 収入の算定の基礎として、収入の変動が激しい場合等には、過去3年間分の収入の平均値、あるいは労働者の平均賃金(賃金センサス)を算定の基礎として用いるのが一般です。
女子労働者の全年齢平均賃金センサスにより、家事を休業した期間認められます。 パート、内職等の場合には、現実の収入減少額と、全年齢平均賃金額のいずれか高い方を算定の基礎とします。 兼業主婦の場合、家事労働分の上乗せは原則として認められません。
全年齢平均の賃金センサスによる収入額×(1−生活費控除)×67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
全年齢平均の賃金センサスによる収入額×労働能力喪失率×67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数