村田法律事務所
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■基礎編 ■死亡編 ■後遺症編 ■物損編
■損益相殺・損害の填補編 ■無償同乗編 ■過失相殺編
■基礎編
1.治療費
必要かつ相当な実費全額。
交通事故でも、健康保険を用いることができます。
ただし、症状固定後の治療費は、原則として認められません。
東洋医学による鍼灸、柔道整復師、整骨院等によるマッサージ等の費用は、全額が認められることは少なく、症状により有効かつ相当な範囲で認められます。
2.付添い看護費
(1) 入院付添い費
  医師の指示、受傷の程度、被害者の年齢等により必要がある場合に限って認められます。
職業付添い人は実費全額
近親者付添い人は、原則として1日当り6500円。 近親者が休業した場合には休業損害相当額分が認められることが多い。
(2) 通院付添い費
  症状、幼児等必要と認められる場合には、1日当り3300円。
(3) 自宅付添い費
  後遺症が重度の場合に認められます。
症状固定後は、別途、考慮する。
3.入院雑費
1日当たり1500円
4.通院交通費
症状によりタクシー利用が相当な場合には、タクシー代。
それ以外の場合には、電車、バスの料金。
自家用車の場合には、ガソリン代、駐車場料金などの実費全額。
なお、看護付添いの場合の近親者の交通費も認められます。
5.医師等への謝礼
社会通念上相当であれば、認められることがあります。
6.学生、幼児等の学習費、通学付添い費
被害の程度、子供の年齢等からして、必要性があれば、認められます。
具体例として、進級遅れの場合の授業料・補習費・家庭教師代、受傷によって無駄となった支払い済み授業料・通学定期代、監護費など。
7.装具・器具
義歯、義眼、義手、義足、メガネ、歩行補助具(松葉杖など)、車椅子、電動ベッド、等。
8.文書料
診断書作成費用など。
9.休業損害
(1) 有職者
  [1]給与所得者
  事故前の収入を基礎として現実の収入減少額が認められます。
有給休暇を使用した場合には、その相当額。
休業中、定期昇給・昇格のあった場合には、その昇格後の収入を算定の基礎に用います。
休業により賞与の減額・不支給、昇給遅延・昇格遅延のあった場合には、それも損害として認められます。
  [2]事業所得者
 

現実の収入減少があった場合に認められます。
ここでいう収入とは、売上ではなく、売上から経費を差し引いた後の所得です。したがって、確定申告をしていることが前提となってきます。確定申告をしていない場合には、おおむね賃金センサスによる労働者の平均賃金等によることになります。申告所得額を上回る実収入がある場合には、立証が必要となります。

自営業者等の休業中の固定費(家賃、従業員給料等)の支出は、事業の維持のために必要なものは損害として認められます。
収入の算定の基礎として、収入の変動が激しい場合等には、過去3年間分の収入の平均値、あるいは労働者の平均賃金(賃金センサス)を算定の基礎として用いるのが一般です。

  [3]会社役員
  現実の収入減少があった場合に認められます。
役員報酬については、労務提供の対価については認められますが、実質的に利益配当の部分は否定されます。
(2) 家事従事者
 

女子労働者の全年齢平均賃金センサスにより、家事を休業した期間認められます。
パート、内職等の場合には、現実の収入減少額と、全
年齢平均賃金額のいずれか高い方を算定の基礎とします。
兼業主婦の場合、家事労働分の上乗せは原則として認められません。

(3) 無職者
  [1]失業者
  労働能力、労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは認められます。算定の基礎としては平均賃金を下回ることとなります。
  [2] 学生
  原則として認められませんが、アルバイト等をしていて現実の収入減少があれば認められます。
就職遅延による損害は認められません。
10.入通院慰謝料
弁護士会(裁判所)の基準により算定されます。通 院が長期間で不規則の場合には、実通院日数の3・5倍程度を通院期間の目安とすることがあります。
むち打ち症で他覚症状がない場合には、減額された基準で算定します。この場合、慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として、実治療日数の3倍程度を目安とします。
11. 弁護士費用
請求認容額の1割程度。
12.遅延損害金
事故日から起算します。
裁判所での和解においては、事故から数年経過している場合、遅延損害金の半分程度を和解金に上乗せして支払わせる和解案を裁判所が作成することが多いです。
■死亡編
1.葬儀費用
原則として150万円。
香典については、喪主への贈与ですので損益相殺を行わず、香典返しは損害になりません。
2.死亡による逸失利益
(1) 算定方法
  [1]有職者または就労可能者
  基礎収入額×(1−生活費控除)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
  [2]30歳未満の若年労働者
 

全年齢平均の賃金センサスによる収入額×(1−生活費控除)×67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

  [3]18歳未満の未就労者
  男女別 または全労働者平均賃金×(1−生活費控除)×(67歳までのライプニッツ係数―18歳までのライプニッツ係数)
(2) 基礎収入額
  休業損害で述べたことが当てはまります。
年金の場合、国民年金(老齢年金)、公務員の退職年金給付の場合には、逸失利益として認められますが、遺族年金、軍人恩給の扶助料等の場合には受給権者自身の生計の維持を目的とした給付であること等の理由から逸失利益として認められません。
(3) 生活費控除率
  [1]一家の支柱
  ()被扶養者1人の場合 40%
()被扶養者2人以上の場合 30%
[2] 女子(主婦、独身、幼児) 30%
[3] 男子(独身、幼児)  50%
[4] 年金についての生活費控除率は、通常よりも高くする例が多いです。
(4) 税金の控
  原則として控除しません。
(5) 就労可能年数
  原則として67歳まで。
大卒を前提とする場合には、大学卒業予定時とします。
高齢者の場合には、平均余命の2分の1とします。ただし、年金の場合には、平均余命年数とします。
(6) 中間利息控除
  年5%の割合により、ライプニッツ係数で計算します。
3. 死亡慰謝料
一家の支柱  2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他(独身の男女、子供等) 2000万円〜2200万円
■後遺症編
1.将来の治療費
義肢、義歯等、交換する必要がある場合には、認められます。中間利息を控除します。
2.将来介護費
将来介護費  医師の指示または症状により必要があれば、職業付添い人は実費全額、近親者は1日当たり8000円。中間利息を控除する。
また、交通事故とは別の原因で死亡した場合には、将来の介護費用は不要となるから、賠償の対象とはならない(最判平成11年12月20日、判時1700号28頁)。
3.家屋・自動車改造費用
受傷の内容、後遺症の程度等により、必要性があれば認められます。
4.後遺症逸失利益
(1) 計算方法
  死亡の場合と異なり、生活費控除はしません。
  [1]有職者、就労可能者
  基礎収入額×労働能力喪失率×67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
  [2]30歳未満の若年労働者
 

全年齢平均の賃金センサスによる収入額×労働能力喪失率×67歳までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

  [3]18歳未満(症状固定時)の未就労者
  全年齢平均の賃金センサスによる収入額×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数−18歳に達するまでのライプニッツ係数)
  [4]高齢者(67歳以上)
  基礎収入額×労働能力喪失率×(平均余命―症状固定時)の半分程度までの労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
この場合の基礎収入額は、現実に収入を得ていることが必要となります。
(2) 基礎収入額
  現実の収入減少が必要なこと、あるいは賃金センサスを用いること等、休業損害で述べたことが当てはまります。
(3) 労働能力喪失率
  厚生労働省の労働能力喪失率表によります。
14級で肢等に醜状痕がある場合には、労働能力喪失率表にかかわらず、逸失利益を認めない例があります。
(4) 労働能力喪失期間
  むちうち症の場合、12級で5年〜10年、14級で5年以下に制限する例があります。
(5) 精神・神経症状
  [1] PTSD、RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)の場合
  PTSD、RSDの場合、自賠責の認定よりも高い労働能力喪失率が認められる例があります。
労働能力喪失期間、素因減額が問題となる例も多いです。
  [2]局部の神経症状が問題となる場合
  労働能力喪失期間が問題となる例が多いです。
(6) 顔面醜状の場合
  男女で異なります。
労働能力喪失率、労働能力喪失期間をそのまま認めず、経年変化により緩和されるとして、減額することが一般的です。
外貌醜状の逸失利益を認めない場合、慰謝料として算定した例も多く見受けられます。
(7) 嗅覚・味覚の場合
  労働能力喪失率表に記載されていない場合もありますが、類推して、認定する例があります。
(8) 脾臓摘出等の場合  
  必ずしも労働能力喪失につながるものではないが、長期的に見て仕事内容に相当制約を受けるものとして、労働能力喪失を認めた例があります。
(9) 高次脳機能障害の場合
  自賠責よりも高い後遺障害等級を認定する例があります。
(10) 植物状態になった場合
  平均余命よりも短い余命を推認した例があります。
   
(11) 後遺障害を負った被害者が死亡した場合
  事故と無関係な原因で死亡した場合、逸失利益の算定に当たり、考慮すべきではありませんし、生活費控除をすべきではありません(最判平成8年4月25日、最判平成8年5月31日)。
ただし、事故と相当因果関係のある自殺等の場合には、生活費控除をすることになり、死亡による逸失利益のみを請求できます(最判平成8年7月29日)。
5.後遺症慰謝料
(1) 被害者本人の慰謝料
  第1級  2800万円
第2級  2370万円
第3級  1990万円
第4級  1670万円
第5級  1400万円
第6級  1180万円
第7級  1000万円
第8級   830万円
第9級   690万円
第10級  550万円
第11級  420万円
第12級  290万円
第13級  180万円
第14級  110万円
(1) 近親者の慰謝料
  重度の後遺症の場合に、近親者固有の慰謝料が認められる場合があります。
(1) 慰謝料の増額事由
  加害者に故意・重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しい速度違反、ことさらな赤信号無視など)、著しく不誠実な態度等がある場合、慰謝料の増額事由となります。
■物損編
1.修理費
相当額の実費
2. 経済的全損の場
車両時価額だけではなく、車検費用、車庫証明、車両購入諸経費(自動車税、登録費用、納車整備費用等)を加味して考えます。
3. 買い換え差額
車両購入諸経費を加算します。ただし、事故車両の自賠責保険料、新たに取得した自動車の自動車税・自動車重量税は損害とは認められません。
4. 評価損
修理しても外観・機能に欠陥がある場合、事故歴により商品価値(下取り価格)の下落がある場合にのみ認められます。
5. 代車使用料
相当な修理期間(通 常1〜2週間)認められます。
6.休車損
営業車(緑ナンバー)の場合には、営業損害が認められます。
7.物損の場合の慰謝料
原則として認められません。
家屋に自動車が飛び込んだ場合のように生活の平穏が害された場合には認められることがあります。
また、ペットが死亡した場合には、慰謝料が認められます。
■損益相殺・損害の填補編
1.損害の填補として控除するもの
自賠責損害賠償額
政府の自動車損害保障事業填補金
厚生年金による遺族厚生年金、障害厚生年金(損害額から保険給付額を引いた残額に対して過失相殺する)
労災保険による休業補償給付金、療養補償給付金、障害(補償)一時金
健康保険による傷病手当金(損害額から保険給付額を引いた残額に対して過失相殺する)
国民健康保険による高額療養費還付金
国民年金による遺族基礎年金、障害基礎年金
所得補償保険契約による保険金
注記がないものは、過失相殺後の損害賠償額から控除するのが通例です。
2. 控除しないもの
自損事故保険金
搭乗者傷害保険金
生命保険金
傷害保険金
労災法上の特別支給金(休業特別支給金、傷病特別支給金、遺族特別年金、遺族特別 一時金等)
生活保護による扶助費
香典
■無償同乗編
原則として減額しません。
ただし、同乗者に帰責事由がある場合(酒酔い・過労運転等と知りながら同乗した、速度違反を煽った等)には、損害額全体から減額し、または慰謝料を減額した事例が多いです。
また、事故の相手方からの無償同乗減額を主張することはできません。
■過失相殺編
動いている自動車・二輪車・歩行者どうしの場合には、通常、過失相殺がおこなわれます。

赤信号で停止中の自動車に追突したような場合には、過失割合は100対0ですが、それ以外の場合には、ほとんどと言ってよいほど、過失相殺がされます。

自動車どうしの事故で、例えば、信号機のある交差点で、直進車、右折車ともに青信号の場合には、直進車20対右折車80の過失割合になります。したがって、直進車の被害者も、過失割合に応じて損害を負担しなければなりません。

ただし、直進車、右折車ともに黄色信号の場合には、過失割合が40対60と変化します。したがって、事故の具体的な状況に応じて、過失割合は大きく変化するものです。詳しくは、弁護士にお尋ねになってください。

なお、自賠責保険の場合には、被害者の過失がかなり大きくないと過失相殺はおこなわれませんが、任意保険・裁判所基準の場合には、過失相殺が必ずと言ってよいほど、おこなわれます。
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