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交通事故の賠償金の基準(相場)は、3つあります。 自賠責保険の基準、任意保険の基準、裁判所(弁護士会)の基準の3つです。あとの方になるに従い、基準の額が高くなります。 保険会社は賠償金を安くおさえるために、自賠責または任意保険の基準が相場だと言って示談するように提示してきます。 しかし、被害者は、弁護士に依頼されれば、当然、裁判所(弁護士会)の基準で請求できます。
 

入院慰謝料の場合

たとえば、3ヶ月入院した場合の傷害慰謝料は

A.自賠責保険の基準では ¥378,000
B.任意保険の基準では  ¥756,000
C.裁判所の基準では ¥1,450,000

となり、大きく開きがあることが分かるでしょう。


死亡慰謝料の場合

被害者が死亡した場合の慰謝料の金額も大きく異なります。裁判所の基準が、任意保険の基準よりも高いことは、変わりがありません。慰謝料の金額だけで、数百万円も違うことがあります。

B.任意保険の死亡慰謝料の基準

被害者が一家の支柱である場合 2,000万円
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く) 1,500万円
被害者が高齢者である場合 1,450万円
被害者が上記以外の場合 1,600万円

C.裁判所の死亡慰謝料の基準

被被害者が一家の支柱である場合 2,800万円
母親、配偶者 2,400万円
その他 2,000万円〜2,200万円


後遺症慰謝料の場合

後遺症慰謝料の基準の額も大きく異なります。 例えば、後遺症慰謝料の障害等級第1級の場合

B.任意保険の基準 1,900万円
C.裁判所の基準 2,800万円

となります。
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