村田法律事務所
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交通事故FAQ

 

 
●交通事故により会社代表者を負傷させた者に対する会社の損害賠償請求が認められた事例
(最高裁昭和43年11月15日判決・民集22巻12号2614頁、最高裁判例解説民事編[146])

●一、交通事故による自動車の損傷につき事故当時の価格と売却代金の差額を損害として請求しうる場合  二、交通事故により損傷を受けた中古車の事故当時における価額評価の基準
(最高裁昭和49年4月15日判決・民集28巻3号385頁、最高裁判例解説民事編[13])

●付添看護を必要とする被害者が近親者の無償の付添看護を受けた場合と付添看護料相当額の賠償請求の許否  (最高裁昭和46年6月29日判決・民集25巻4号650頁、最高裁判例解説民事編[37])

●身体的機能の一部喪失と労働力喪失を理由とする財産上の損害の有無  
(最高裁昭和56年12月22日判決・民集35巻9号1350頁、最高裁判例解説民事編[46])

●過失相殺と身体的特徴の斟酌  
(最高裁平成8年10月29日判決・民集50巻9号2474頁、最高裁判例解説[31])

●1、死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定と将来得べかりし収入額から養育費を控除することの可否(消極)  2、将来得べかりし利益を事故当時の現在価額に換算するための中間利息控除の方法とライプニッツ式計算法
(最判昭和53年10月20日・民集32巻7号1500頁、最高裁判例解説民事編昭和53年度[37])

●1 交通事故の被害者がその後に第二の交通事故により死亡した場合に最初の事故の後遺障害による財産上の損害の額の算  定に当たり被害者の死亡を考慮することの許否  2 交通事故の被害者が事故後に死亡した場合に後遺障害による財産上の損害の額の算定に当たり死亡後の生活費を控除す ることの許否
(最判平成8年5月31日・民集50巻6号1323頁、最高裁判例解説民事編平成8年度[18])

●警察官のパトカーによる追跡を受けて、車両で逃走する者が惹起した事故により第三者が損害を被った場合  
(最判昭和61年2月27日・民集40巻1号124頁、最高裁判例解説民事編昭和61年度[6])

●被保険者死亡の場合保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う旨の約款のある保険契約の性質  
(最判昭和48年6月29日・民集27巻6号737頁、最高裁判所判例解説民事編昭和40年度[4])

●夫の運転する自動車に同乗する妻が、右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被った場合において、夫にも 過失があるときと民法722条2項(被害者側の過失)
(最判昭和51年3月25日・民集30巻2号160頁、最高裁判例解説民事編昭和51年度[8])

●営業につき他人からその名義の使用を許された者が、営業活動上惹起された交通 事故に基づく損害賠償義務者である事を前提 として、被害者との間で示談契約を締結した場合に商法23条(現・会社法9条)の適用が否定された事例
(最判昭和52年12月23日・民集31巻7号1570頁、最高裁判例解説民事編昭和52年度[39])

●同一交通事故によって生じた物的損害に基づく損害賠償債権相互間における相殺の許否
(最判昭和49年6月28日・民集28巻5号666頁、最高裁判例解説民事編昭和49年度[4])

●労働能力が減少しても具体的に損害が発生していないとされた事例
(最高裁昭和41年11月10日第二小法廷判決民集第21巻第9号2352頁)

●交通事故の被害者の近親者が看護等のため被害者の元に往復した場合の旅費と通常損害
(最高裁昭和49年4月25日第一小法廷判決民集28巻3号447頁)

●一 窃取された自動車による事故につきその所有者が自動車損害賠償保障法3条による運行供用者責任を負わないとされた事例  二 自動車のドアに鍵をかけずエンギンキーを差し込んだままでした駐車とこれを窃取した者が惹起した事故による損害との間に相当因果関係ない場合
(最高裁昭和48年12月20日第一小法廷判決民集27巻11号1611頁)

●示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談における賠償請求権放棄約款の効力
(最判昭和43年3月15日・民集22巻3号587頁、最高裁判例解説民事編昭和43年度[17])

●被保険自動車に搭乗中交通事故により死亡した者の相続人が受領したいわゆる搭乗者傷害保険の死亡保険金を右相続人の損害額から控除することの要否
(最高裁平成7年1月30日判決・民集49巻1号211頁、最高裁判例解説民事編[4])

●故意によって生じた損害を填補しない旨の自家用自動車保険普通保険約款の条項が適用されない場合
(最判平成5年3月30日民集47巻4号3262頁)

●後遺障害による逸失利益の算定に当たり事故後の別の原因による被害者の死亡を考慮することの許否
(最判平成8年4月25日民集50巻5号1221頁)

●就労前の年少女子の得べかりし利益の喪失による損害賠償額を女子労働者の平均給与額によって算定する場合と家事労働分の加算の可否
(最判昭和62年1月19日民集41巻1号1頁)

●交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合に死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することの可否
(最判平成11年12月20日民集53巻9号2038頁)

●道路の交差点における信号機の設置に瑕疵があったとされた事例
(最高裁昭和48年2月16日判決・民集27巻1号99頁、最高裁判例解説民事編[49])

●黄色点滅と注意義務
(最高裁昭和48年5月22日判決・刑集27巻5号1077頁、最高裁判例解説刑事編[10])

●交通事故による損害賠償債務についての一部の弁済の提供及び供託の有効性
(最判平成6年7月18日民集48巻5号1165頁)

●自家用自動車保険普通 保険約款の第1章賠償責任条項8条3号の免責条項にいう「配偶者」と内縁の配偶者  (最判平成7年11月10日民集49巻9号2918頁)

黄色信号に変わった場合の注意義務
(最高裁昭和47年5月4日判決・刑集26巻4号255頁、最高裁判例解説刑事編[15])

●私人の赤旗無視と注意義務
(最高裁昭和48年3月22日判決・刑集27巻2号240頁、最高裁判例解説刑事編[5])

●牽引自動車の運転と注意義務
(最高裁昭和38年1月24日判決・刑集17巻1号1頁、最高裁判例解説刑事編[1])

●左折車両の後方注意義務
(最高裁昭和46年6月25日判決・刑集25巻4号655頁、最高判例解説刑事編[18])

●右折の際の後続車に対する注意義務
(最高裁昭和47年11月16日判決・刑集26巻9号538頁、最高裁判例解説刑事編[25])

●右折車両の運転者の注意義務
(最高裁昭和45年9月24日判決・刑集24巻10号1380頁、最高裁判例解説刑事編[26])

●他人の過失その他の条件の介入と因果関係
(最高裁昭和35年4月15日判決・刑集14巻5号591頁、最高裁判例解説刑事編[42])
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