【未成年者のいる場合の遺産分割協議】
遺産分割協議を行うのですが、相続人の中に未成年者がいます。
未成年者の場合でも遺産分割協議に自分で参加させないといけないのですか?
A、通常は未成年者が法律行為を行うときには、親権者である親が代わって法律行為を行うことになります。
代襲相続の場合、遺産分割協議も法律行為ですから、親が未成年者を代理して行うことができます。代襲相続の場合、相続権のある親が片方亡くなっているので、被代襲相続人の配偶者である未成年者の親(相続権がない)が代わりに遺産分割協議に参加します。
これに対して、未成年者が、祖父の養子となるなど、父親と同一親等であり、法律上は兄弟になっている場合があります。そうすると、遺産の分割をめぐって、父親と未成年者との利害が相反します。このような利益相反行為を親が未成年者に代わって行うと、親が自分の利益になるように子を代理して子の取得する遺産の額・種類などを決めることができてしまいます。
そこで、利益相反行為の場合には、親は子を代理することはできず、子の代理人として家庭裁判所で選任された特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。利益相反行為による代理が行われてもそれは無権代理となり、無効です。