【遺産の一部分割】
遺産のうち不動産と株券についてだけどのように遺産分割するか相続人間で決められずにいます。遺言はありません。預金については既に決まっているので、協議が成立した部分だけでも先に名義変更など行いたいのですが、このようなことは可能なのですか?

A、遺産の一部分割も有効です。相続人は遺産分割協議で遺産をどのように分割するかを決めることができるからです。
 したがって、協議が成立した一部分だけで名義変更などを行ってもかまいません。不動産など残った遺産については改めて相続人間で遺産分割協議をすることになります。
 例外的に、一部の遺産分割をすることが相続人間の公平を害する場合には、遺産の一部分割は無効となることがあり得ます。  一部分割をするごとに遺産分割協議書を作成しておくことが必要となります。