2016.01.13更新

【ご相談内容】

突然の事故でお母様を亡くされた方からのご相談です。

 

田舎の母が交通事故で突然死亡しました。母は兄夫婦と同居していましたが、私も折りにふれて母の面倒をみたりしていました。

ところが、相続について話し合おうとすると、兄から「遺産は全て自分に相続させる、と書かれた遺言があるので一切渡すものはない」と言われてしまいました。納得できません。

 

 

【解決までの経過と内容】

ご相談者は、公正証書の遺言なので遺言書の有効性については争わないとのご意向でしたので、それを前提に受任し、お兄様に対して遺留分の減殺請求をするとともに、交通事故の加害者に対して損害賠償を請求することにしました。

もっとも、交通事故については、加害者側の保険会社は、被害者であるお母様の相続人全員の意思統一ができない限り、一部の相続人との個別の交渉には応じられないとの姿勢を崩しませんでしたので、まず相続問題の方を先に解決する方針を採りました。

 

遺留分については、お母様の遺産内容等にも争いがあり、裁判外での話し合いは極めて困難な状況でしたので、裁判所に遺留分減殺請求の訴訟を提起してお互いに主張・立証を尽くしたうえで、最終的には裁判上での和解により解決しました。

 

その後、交通事故についても、加害者に対して損害賠償請求訴訟を提起して相当額の賠償金を受け取ることができ、無事解決に至りました。

 

 

【ポイント】

本件は、亡くなられたお母様が遺言を残しておられた事例です。

しかし、その遺言の内容が、お子様の内の一人だけに全財産を相続させるというものだったため、ご相談にいらした方は当初「母に見捨てられたような気がして、とてもショックだった」と仰っていました。

 

遺言書を作成する際には、相続人間の無用の争いを防止するためにも、残される方々の納得が得られるよう配慮することが大切です。

 

 

 

■「相続」についてのHPの詳しい情報はこちら

相続詳細ページ

 

■「交通事故」についてのHPの詳しい情報はこちら

交通事故詳細ページ

 

 

 

 

投稿者: 弁護士 村田 彰子

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

まずは初回無料相談をご利用ください
まずは初回無料相談をご利用ください
TEL:03-5312-2062
bottom_bn02.png
お問い合わせフォーム