2016.02.18更新

いったんは離婚届にサインして相手に渡したけれど、その後やっぱり「離婚はしない」と考え直すことがあります。


協議離婚が有効に成立するためには、離婚届を提出する際に夫婦双方ともに離婚の意思があることが必要ですので、離婚する意思がなければ離婚は無効になります。
ところが、離婚届が提出されてしまった後で離婚の無効を主張するためには、「離婚する意思がなかった」ことを証明しなければなりませんが、その立証は簡単ではありません。

 

また、離婚届は夫婦が揃って窓口へ行かなくても受理されますので、自分の知らないうちに離婚届を提出されてしまう可能性があります。

さらに、離婚届に押す印鑑は実印でなくてもよいですし、役所で受理する際に署名の筆跡を鑑定するわけでもありません。

 

 

もし、自分には離婚する意思がないけれども離婚届が提出されてしまうかもしれない、という不安がある場合には、不受理申出という制度があります。

 

役所の窓口(市役所や区役所などの戸籍係)で予め離婚届の不受理申出を行っておけば、自分の知らないうちに離婚届が受理されて離婚が成立してしまうことを防ぐことができます。

 

 

■「離婚」についてのHPの情報はこちら

 

 

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投稿者: 弁護士 村田 彰子

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