相続人が相続を放棄する場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりません(民法915条)。
「相続放棄」または「限定承認」の手続をしない場合は、相続を「単純承認」したことになり、債務も含めて被相続人の権利義務を無限に相続することになりますので、注意が必要です。
特に被相続人(亡くなられた方)が生前に借金を重ねていた場合などには、相続人になる方は3か月の熟慮期間の間に相続財産の調査をできる限り行い、もし債務(マイナスの財産)の方が大きいようであれば相続放棄を検討しましょう。
また、3か月以内であっても相続財産の一部を処分した場合などには、単純承認をしたものとみなされて相続放棄をすることができなくなってしまいますのでご注意ください。
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九段法律事務所
弁護士 村田彰子
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